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オンライン化を実施する行政手続の一覧等 (87 ページ)

公開元URL https://www.digital.go.jp/policies/priority-policy-program/#document
出典情報 デジタル社会の実現に向けた重点計画(6/7)《デジタル庁》
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40. 建設関連業者の登録申請(◎国土交通省)
(1)オンライン化対象手続
手続名

根拠法令

手続
類型

手続
主体

手続の
受け手

手続 ID

測量業の財務に関する報告(個
人)

測量法(昭和 24 年法律第 188 号) 申請等
第 55 条の8第1項

民 間 事
業者等



28432

地質調査業者の新規登録申請(法
人)

地質調査業者登録規程
(昭和 52 年
建設省告示第 718 号)第4条

申請等

民 間 事
業者等





地質調査業者の新規登録申請(個
人)

同上

申請等

民 間 事
業者等





(2)取組内容
建設関連業者(測量業、建設コンサルタント、地質調査業及び補償コンサルタント)
の登録申請に係る各種手続は、既に大半がオンライン化されているが、オンライン化
未対応の手続について、建設関連業者登録システムの改修と併せて e-Gov を活用した
オンライン申請環境の整備を行い、令和4年度(2022 年度)中に利用開始することで、
申請者の利便性向上及び行政事務の効率化を図る。
申請の際に添付を求めている登記事項証明書(商業法人)については、令和2年(2020
年)10 月から法務省が運用開始した、登記情報を連携する仕組みを利用することによ
って、省略が可能となるよう検討を行う。その他の各種添付書類についても、関連す
るシステムとの情報連携によって添付省略の実現を図る。
また、登録情報のオンライン閲覧環境を整備し、入札参加資格証明のための書類郵
送手続等を廃止することで、申請者の利便性向上を図る。
KPI:オンラインによる申請の割合(令和4年度(2022 年度)
:20%)

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