オンライン化を実施する行政手続の一覧等 (12 ページ)
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公開元URL | https://www.digital.go.jp/policies/priority-policy-program/#document |
出典情報 | デジタル社会の実現に向けた重点計画(6/7)《デジタル庁》 |
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和4年度(2022 年度)中に、法令で登記事項証明書の添付を求めている手続に加え、申請
等に関する訓令や通達等の内規の規定において添付を求めている手続も、個人情報の保護
に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)の規定に基づき、登記情報の提供が可能であると
認められる限りにおいて 登記情報連携の利用対象とする予定である。
また、デジタル庁と法務省は、令和4年度(2022 年度)から一部の地方公共団体を対象に
登記情報連携の先行運用を実施するとともに、地方公共団体における登記情報連携の全国
的な利用拡大に向けた検討を行うため、先行運用を PoC(概念的実証実験)として活用し、
令和5年度(2023 年度)までに、利用拡大に伴う効果、影響等に関する調査・分析を実施
する。
イ. 戸籍謄本等
戸籍謄本・抄本は、身分関係等を証明することを目的として、年間約 4,000 万件(令和
2年(2020 年))が発行されており5、法令に基づく約 500 種類以上の国の行政手続におい
て提出を求めることとなっている。
令和元年(2019 年)5月に、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第 17 号)が成
立し、マイナンバー法に基づく情報連携の対象に戸籍に関する情報が追加されたことで、
令和6年(2024 年)3月以降、戸籍情報のマイナンバー制度における情報連携が可能とな
る予定である。マイナンバー法に規定される事務を所管する各府省庁は、確認すべき事項
に係る情報を入手でき次第、戸籍謄本等の提出の不要化を実現する。
また、法務省において、令和6年(2024 年)3月以降、行政機関等が電子的に戸籍記録
事項の証明情報を確認できる戸籍電子証明書を発行することで、戸籍情報を必要とする行
政機関等のニーズを踏まえた戸籍情報連携の仕組みの整備を予定している。
この戸籍電子証明書の仕組みを活用して、戸籍謄本等の添付を求める行政手続のうち、
法令に基づく約 20 種類の国の行政手続において、添付書類の省略の実現に向けた検討が行
われているところ、法務省は、デジタル庁を始めとする関係府省庁と連携し、戸籍謄抄本
の添付を求める全ての行政手続において、原則として添付を不要とすることができるよう、
必要な取組を行う。民民間手続を含め将来的な戸籍情報の利用の在り方について検討を行
う等国民目線に立った利便性向上及び行政事務の効率化を目指す。
ウ. 住民票の写し等
住民票の写し又は住民票記載事項証明書は、現住所等を証明することを目的として、年
間約 6,000 万件(令和2年(2020 年))が発行されており、法令に基づく約 900 種類以上
の国の行政手続において提出を求めることとなっている。
各府省庁は、住民票の写し等の添付を求めている手続のうち、申請書に記載された氏名、
住所、生年月日及び性別(基本4情報)を確認している場合、マイナンバーカードの券面
5
「e―Stat(政府統計の総合窓口)」に掲載の戸籍統計「20―41―7
明書、謄本、抄本、その他の請求件数及び手数料」
6
法務局及び地方法務局管内別
証