オンライン化を実施する行政手続の一覧等 (75 ページ)
出典
公開元URL | https://www.digital.go.jp/policies/priority-policy-program/#document |
出典情報 | デジタル社会の実現に向けた重点計画(6/7)《デジタル庁》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(1)オンライン化対象手続
手続名
発電設備の設置等費用の定期報
告
根拠法令
手続
類型
電気事業者による再生可能エネ
ルギー電気の調達に関する特別
措置法施行規則(平成 24 年経済
産業省令第 46 号)第5条第1項
第6号及び第7号
申請等
手続
主体
国 民 等
又 は 民
間 事 業
者等
手続の
受け手
国
手続 ID
―
(2)取組内容
(1)に記載した手続のうち、地熱、水力、風力及びバイオマスに係る発電設備の
定期報告については、現状、書面のみで行われているが、FIT 事業管理システムを改修
し、令和3年度(2021 年度)中に、オンラインによる報告を可能とし、発電事業者の
利便性向上及び行政事務の効率化を図った。
KPI:オンラインによる報告の割合(令和5年度(2023 年度)
:20%)
69