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オンライン化を実施する行政手続の一覧等 (47 ページ)

公開元URL https://www.digital.go.jp/policies/priority-policy-program/#document
出典情報 デジタル社会の実現に向けた重点計画(6/7)《デジタル庁》
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13. 旅券の発給申請等(◎外務省、デジタル庁、法務省)
(1)オンライン化対象手続
手続名

根拠法令

手続
類型

手続
主体

手続の
受け手

手続 ID

一般旅券の発給の申請(外務大臣
又は領事官に申請する場合)

旅券法(昭和 26 年法律第 267 号) 申請等
第3条第1項

国民等



14207

一般旅券の発給の申請(都道府県
知事に申請する場合)

同上

申請等

国民等

地方等

14243

公用旅券の発給の請求(外務大臣
又は領事官に請求する場合)

同法第4条第1項

申請等

国民等



14208

一般旅券の紛失又は焼失の届出
(外務大臣又は領事官に届出す
る場合)

同法第 17 条第1項

申請等

国民等



14247

一般旅券の紛失又は焼失の届出
(都道府県知事に届出する場合)

同上

申請等

国民等

地方等

14248

公用旅券の紛失又は焼失の届出
(外務大臣又は領事官に届出す
る場合)

同法第 17 条第4項

申請等

国民等



14249

(2)取組内容
(1)に記載した6手続については、現状、書面のみで行われているが、申請者の
利便性向上等を図るため、領事業務情報システムを改修し、令和4年度(2022 年度)
から、オンラインによる申請を可能とする。
その制度設計に当たっては、旅券(パスポート)の信頼性を維持しつつ、マイナポ
ータルなどの既存インフラの利用、申請時の出頭回数の削減、業務のデジタル化等に
も可能な限り努める。これにより原則として、オンラインによる申請をする場合にお
いて、旅券発給の切替申請時の出頭が不要となる。
オンラインによる申請における本人確認の方法については、マイナンバーカードの
公的個人認証機能や顔認証技術等を活用する。
また、旅券発給に係る手数料については、令和4年度(2022 年度)以降、クレジッ
トカード決済等による納付を順次可能とする。
申請の際に添付を求めている戸籍謄本については、令和5年度(2023 年度)以降に
整備が予定されている、法務省が構築する戸籍情報連携システムにより提供される戸
籍電子証明書を参照する仕組みを利用することによって、令和6年度(2024 年度)か
ら、添付省略の実現を図る。これにより、戸籍謄本の提出が必要となる新規旅券発給
の申請等についても、原則として、オンラインによる申請をする場合において、出頭
が不要となる。
令和6年度(2024 年度)に予定される次世代旅券・集中作成方式の導入を踏まえ、
申請者の利便性向上等を図るため、安全かつ確実な旅券(パスポート)の交付を可能
とするシステム構築や制度設計を前提とした配送交付により、交付時の出頭を不要と
する可能性を検討する。
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