オンライン化を実施する行政手続の一覧等 (47 ページ)
出典
公開元URL | https://www.digital.go.jp/policies/priority-policy-program/#document |
出典情報 | デジタル社会の実現に向けた重点計画(6/7)《デジタル庁》 |
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(1)オンライン化対象手続
手続名
根拠法令
手続
類型
手続
主体
手続の
受け手
手続 ID
一般旅券の発給の申請(外務大臣
又は領事官に申請する場合)
旅券法(昭和 26 年法律第 267 号) 申請等
第3条第1項
国民等
国
14207
一般旅券の発給の申請(都道府県
知事に申請する場合)
同上
申請等
国民等
地方等
14243
公用旅券の発給の請求(外務大臣
又は領事官に請求する場合)
同法第4条第1項
申請等
国民等
国
14208
一般旅券の紛失又は焼失の届出
(外務大臣又は領事官に届出す
る場合)
同法第 17 条第1項
申請等
国民等
国
14247
一般旅券の紛失又は焼失の届出
(都道府県知事に届出する場合)
同上
申請等
国民等
地方等
14248
公用旅券の紛失又は焼失の届出
(外務大臣又は領事官に届出す
る場合)
同法第 17 条第4項
申請等
国民等
国
14249
(2)取組内容
(1)に記載した6手続については、現状、書面のみで行われているが、申請者の
利便性向上等を図るため、領事業務情報システムを改修し、令和4年度(2022 年度)
から、オンラインによる申請を可能とする。
その制度設計に当たっては、旅券(パスポート)の信頼性を維持しつつ、マイナポ
ータルなどの既存インフラの利用、申請時の出頭回数の削減、業務のデジタル化等に
も可能な限り努める。これにより原則として、オンラインによる申請をする場合にお
いて、旅券発給の切替申請時の出頭が不要となる。
オンラインによる申請における本人確認の方法については、マイナンバーカードの
公的個人認証機能や顔認証技術等を活用する。
また、旅券発給に係る手数料については、令和4年度(2022 年度)以降、クレジッ
トカード決済等による納付を順次可能とする。
申請の際に添付を求めている戸籍謄本については、令和5年度(2023 年度)以降に
整備が予定されている、法務省が構築する戸籍情報連携システムにより提供される戸
籍電子証明書を参照する仕組みを利用することによって、令和6年度(2024 年度)か
ら、添付省略の実現を図る。これにより、戸籍謄本の提出が必要となる新規旅券発給
の申請等についても、原則として、オンラインによる申請をする場合において、出頭
が不要となる。
令和6年度(2024 年度)に予定される次世代旅券・集中作成方式の導入を踏まえ、
申請者の利便性向上等を図るため、安全かつ確実な旅券(パスポート)の交付を可能
とするシステム構築や制度設計を前提とした配送交付により、交付時の出頭を不要と
する可能性を検討する。
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