オンライン化を実施する行政手続の一覧等 (9 ページ)
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公開元URL | https://www.digital.go.jp/policies/priority-policy-program/#document |
出典情報 | デジタル社会の実現に向けた重点計画(6/7)《デジタル庁》 |
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行政手続のオンライン化に当たっては、各府省庁は、「行政手続におけるオンラインに
よる本人確認の手法に関するガイドライン」に基づき、各手続の特性や利用者の利便性を
総合的に勘案して、マイナンバーカードの公的個人認証機能の活用など各手続に見合った
本人確認のオンライン化を行う。
法人や個人事業主向けの行政手続であり、同ガイドラインに基づくオンラインによる本
人確認の手法がレベル B 又は C(同ガイドライン表 3―3 参照)と整理された手続について
は、デジタル庁が提供する事業者向けの共通的な認証システムである G ビズ ID を利用でき
る。各府省庁は原則これを利用することを検討する。
なお個人事業主については、令和4年度(2022 年度)以降システム整備が完了次第、マ
イナンバーカードの公的個人認証による本人確認に移行する。
電子署名については法務省が商業登記電子証明書を法人に提供しているが、現行のソフ
トウェアをダウンロードして活用するローカル署名方式から、クラウドを利用したリモ―
ト署名方式へのシステム見直しを進めることで法人の電子署名に関する利便性向上を目指
す。
イ. 手数料納付のオンライン化
行政手続のオンライン化に当たっては、各府省庁は、利用者の利便性向上のため、行政
手続に係る手数料等の支払が必要な場合は、クレジットカード、QR コード、財務省の歳入
金電子納付システム(以下「REPS」という。)等を活用したインターネットバンキングな
どによる支払のオンライン化を実現する。
REPS の活用に当たっては、REPS と連携する汎用受付システムが整備されていない府省庁
において、同一府省庁内に REPS と連携している情報システムがある場合は、当該情報シス
テムの共用を検討する。また、デジタル庁は政府共通の REPS 連携機能を e-Gov において整
備する等、REPS の活用に係る効率的な在り方を検討し、各府省庁はその検討を踏まえて、
e-Gov の当該機能を活用することを検討する。
また、手数料納付が必要な行政手続については、行政手続のオンライン化による窓口対
応や行政内部の事務処理の効率化など事務処理コストの低減を前提に、各府省庁は、利用
者がオンラインにより手続を行った場合の手数料等の減額の検討や適切な手数料等の設定
を行う。
以上の方針に基づき、具体的には、今後、Ⅱに掲げる手続について、オンライン化に必
要な情報システムの整備等を進める。各府省庁は、デジタル社会の形成に向けた個別の情
報システムに係る投資等の取組を具体化した5か年を基本とする中長期的な計画を策定し、
より詳細な取組内容について示す。なお、情報システムの整備には、各府省庁自らが新た
に情報システムを整備する場合だけでなく、政府全体又は各府省庁が情報システムを共用
する場合、既存の民間サービスを活用する場合を含む。
上記の取組により、法令に基づく国の行政手続件数の約9割超について、オンライン化
が実現する見込みだが、オンライン化未実施の手続については、次年度以降も、情報シス
テム整備等に要する費用と利用者側の効果、行政機関側の効果、業務改革(BPR)による効
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