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オンライン化を実施する行政手続の一覧等 (92 ページ)

公開元URL https://www.digital.go.jp/policies/priority-policy-program/#document
出典情報 デジタル社会の実現に向けた重点計画(6/7)《デジタル庁》
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44. 自動車保有関係手続等(◎国土交通省、デジタル庁)
(1)オンライン化対象手続
手続名

自動車(検査対象軽自動車)の新
規検査

根拠法令

道路運送車両法(昭和 26 年法律
第 185 号)第 59 条第1項

手続
類型

手続
主体

申請等

国民等

手続の
受け手

独 立 行
政 法 人


手続 ID

33928

(2)取組内容
(1)に記載した手続については、現状、書面で行われているが、軽自動車保有関
係手続のワンストップサービスシステムの改修により、今後、手数料納付を含めて、
オンラインによる検査申請を可能とすることで、申請者の利便性向上及び行政事務の
効率化を図る。また、継続検査時の軽自動車税の納税確認について、関係機関間(軽
自動車検査協会と地方自治体間)においてオンラインで確認ができるようシステムの
改修を図る。
自動車の新規登録(手続 ID:33625)等の 23 手続については、既に自動車保有関係手
続のワンストップサービス(OSS)によりオンライン化されているが、申請者の利便性
の向上のため、申請者がマイナンバーカードを利用し、住民基本台帳ネットワークシ
ステムと連携することで氏名、住所などの情報を取得可能とし、住民票コードの入力
を省略するシステム改修を令和4年度(2022 年度)中に実施する。
また、令和5年(2023 年)1月から導入される電子自動車検査証を活用し、継続検
査時等における運輸支局等への出頭回数の減少や、申請書の入力項目の削減を図ると
ともに、クレジットカードによる検査登録手数料及び自動車重量税の一括決済、法務
省の登記情報連携システムとの連携による添付書類の省略等を図る。
KPI:軽自動車 OSS 申請率(令和8年度(2026 年度)
:新規検査 40%、継続検査 60%)

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