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オンライン化を実施する行政手続の一覧等 (51 ページ)

公開元URL https://www.digital.go.jp/policies/priority-policy-program/#document
出典情報 デジタル社会の実現に向けた重点計画(6/7)《デジタル庁》
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16. 死亡等に関する事項の税務署長への通知(◎財務省、法務省、総務省)
(1)オンライン化対象手続
手続名

相続税法第 58 条の規定による死
亡等に関する事項の税務署長へ
の通知

根拠法令

手続
類型

相続税法
(昭和 25 年法律第 73 号) 申 請
第 58 条第1項
に 基
か な
処 分
知等






手続
主体

地方等

手続の
受け手



手続 ID

58571

(2)取組内容
(1)に記載した手続については、現状、市町村から税務署に書面のみで行われて
いるが、法務省の戸籍情報連携システムから政府共通ネットワークを介して、国税庁
の国税総合管理システムにオンラインで連携する仕組みを整備することにより、令和
6年度(2024 年度)以降、市町村から税務署への死亡等に関する事項の通知を廃止し、
行政事務の効率化を図る。
また、死亡等に関する事項と併せて通知されていた固定資産課税台帳の情報につい
ては、税務システム標準化の取組と並行して検討を進め、オンラインで連携する仕組
みを整備することで、行政事務の効率化を図る。
KPI:①死亡等に関する事項の通知のオンライン化(令和6年度(2024 年度)以後)
②固定資産課税台帳の情報の通知のオンライン化(令和6年度(2024 年度)以
後、順次)

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