オンライン化を実施する行政手続の一覧等 (127 ページ)
出典
公開元URL | https://www.digital.go.jp/policies/priority-policy-program/#document |
出典情報 | デジタル社会の実現に向けた重点計画(6/7)《デジタル庁》 |
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(1)オンライン化対象手続
手続名
医療法人の事業報告書等の届出
根拠法令
手続
類型
医療法(昭和 23 年法律第 205 号) 申請等
第 52 条第1項
手続
主体
民 間 事
業者等
手続の
受け手
地方等
手続 ID
47389
(2)取組内容
(1)に記載した医療法人の書類の届出については、医療法人は毎会計年度終了後
三月以内に事業報告書等の書類を都道府県知事に届け出なければならないとされてい
るところ、現状、事業報告書等の書類は紙媒体によって都道府県に届け出られる等、
医療法人・都道府県の双方に事務負担が生じていること等を踏まえ、事業報告書等に
ついて、令和4年(2022 年)4月にアップロードによる届出を可能とする仕組みを構
築した。
KPI:システムの改修と併せて令和4年度(2022 年度)中に設定すべく検討を進める。
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