オンライン化を実施する行政手続の一覧等 (49 ページ)
出典
公開元URL | https://www.digital.go.jp/policies/priority-policy-program/#document |
出典情報 | デジタル社会の実現に向けた重点計画(6/7)《デジタル庁》 |
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(1)オンライン化対象手続
手続名
APEC・ビジネス・トラベル・カー
ド交付申請
APEC・ビジネス・トラベル・カー
ド交付
根拠法令
アジア太平洋経済協力の枠組み
において運用されている商用渡
航カードに関する省令
(平成 15 年
外務省令第7号)第3条第1項
同省令第6条第1項
手 続 類
型
手 続 主
体
手 続 の
受け手
手続 ID
申請等
国民等
国
14242
申 請 等
に 基 づ
く 処 分
通知等
国
国民等
―
(2)取組内容
(1)に記載した APEC・ビジネス・トラベル・カード交付申請については、現状、
書面を郵送することにより行われているが、簡易的な申請受付サイトを整備し、令和
4年(2022 年)中にウェブサイト上で可能な限り提出できるようオンライン申請の導
入を図る。また、申請に係る手数料についても、省令改正を行った上で、令和4年度
(2022 年度)にオンライン納付を可能とする見込みである領事手数料を参考にし、オ
ンライン納付への対応を検討する。加えて、APEC・ビジネス・トラベル・カード交付
についても、同カードがスマートフォン上のアプリケーションで表示できるようにな
るところ、省令改正を行った上で、令和3年度(2021 年度)以降、希望者に対してア
プリケーション上で交付を可能とするよう検討する。
KPI:オンラインによる申請率(令和4年度(2022 年度)
:50%)
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