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オンライン化を実施する行政手続の一覧等 (14 ページ)

公開元URL https://www.digital.go.jp/policies/priority-policy-program/#document
出典情報 デジタル社会の実現に向けた重点計画(6/7)《デジタル庁》
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令和4年度(2022 年度)から、行政機関間の情報連携による添付書類の省略が順次開始さ
れるよう、検討を進めている。
地方税関係情報(住民税の課税情報又はその算定の基礎となる収入情報)に関する証明
書については、マイナンバー法に規定されている事務では、マイナンバー制度における情
報連携により情報を取得して確認することで、添付書類の省略が可能となっている。
このような仕組みを活用して、各府省庁は、所得証明書・納税証明書等の提出の不要化
に取り組む。
カ. 定款等
定款、決算書又は各種資格証明書(以下「定款等」という。)の提出を求めることとな
っている法令に基づく国の行政手続は約 2,400 種類以上あり、そのうち、添付書類の不要
化又は省略を実施済み若しくは実施予定の行政手続は約 60 種類、添付書類に係る情報を入
手できれば省略可能とする手続は約 2,000 種類となっている。
定款等の提出については、スキャン等によるイメージデータ等の提出を可能としている
手続があるほか、ウェブサイトでの確認の方法による添付書類の省略を予定している手続
があり、各府省庁は、このような方法による定款等の提出の不要化又はデジタル化に取り
組む。
キ. その他の書面
その他の書面の提出を求めることとなっている法令に基づく国の行政手続は、約 7,000
種類以上となっている。当該書面の提出については、スキャン等によるイメージデータ等
の提出を可能としている手続があるところ、各府省庁は、当該書面の提出のデジタル化に
取り組む。
また、デジタル庁は、行政機関を中心とする法人データの連携基盤である G ビズコネク
トについて、令和4年度(2022 年度)以降、府省庁や民間等のシステムとの連携拡大を図
っていく。
G ビズコネクトは、情報システム間の法人データ連携を円滑にし、手続の添付書類省略
や、ワンスオンリーの実現を促進する仕組みである。
各府省庁は、G ビズコネクトを活用した法人手続における添付書類の提出の不要化や、
他府省庁や民間企業も含めたデータ連携によるサービスの利便性向上を検討する。
2.3 行政手続の更なる利便性の向上に係る情報システム整備
各府省庁は、新たにオンライン化を実現する行政手続だけでなく、既にオンライン化を
実現している行政手続においても、利用者視点に基づいた現状の把握と分析を行った上で、
オンラインによる申請時の添付書類の省略を始め、以下のような観点等から費用対効果も
踏まえてオンライン利用を促進する方策を検討し、利用者の利便性向上に取り組む。
このうち、Ⅳの行政手続等について、必要な情報システムの整備等を進める。各府省庁
は、これらの手続について、中長期的な計画において、より詳細な取組内容について示す。

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