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オンライン化を実施する行政手続の一覧等 (7 ページ)

公開元URL https://www.digital.go.jp/policies/priority-policy-program/#document
出典情報 デジタル社会の実現に向けた重点計画(6/7)《デジタル庁》
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行政手続のデジタル化

デジタル手続法では、行政のあらゆるサービスを最初から最後までデジタルで完結させ
るために不可欠なデジタル3原則(①デジタルファースト:個々の手続・サービスが一貫
してデジタルで完結する、②ワンスオンリー:一度提出した情報は、二度提出することを
不要とする及び③コネクテッド・ワンストップ:民間サービスを含め、複数の手続・サー
ビスをワンストップで実現する)を基本原則として明確化するとともに、国の行政手続の
オンライン化実施を原則とした。同法を踏まえ、以下のとおり、行政手続のデジタル化に
向けた方針を示す。
各府省庁は、この方針に従って、ⅡからⅣまでに記載する対象行政手続について、必要
な情報システム整備等を行い、オンライン化等を順次実施する1。
その他の手続についても、順次、オンライン化等の検討を行い、その内容を具体化して
いくこととする。新たにオンライン化等の検討を行う際には、本章の行政手続のデジタル
化に向けた方針を踏まえることとする。具体的なオンライン化等の方法としては、既存の
情報システム(マイナポータル、e-Gov 等)の利用を第一に検討し、既存の情報システムで
は対応できない場合や、件数が少なく費用対効果等の観点から情報システム整備等が適当
ではない場合には、手続等の性質等も勘案しつつ、各府省庁ウェブサイト内の簡易な申請
ページによる方法や電子メールによる方法等で対応する。デジタル庁及び内閣府は連携し
て、新たにオンライン化することとされた行政手続について、その取組状況をフォローア
ップする。
また、新型コロナウイルス感染症への対応のため、行政手続における書面・押印・対面
の抜本的見直しがなされた結果、99%超の手続で押印義務が廃止され、97%超の手続が令
和7年(2025 年)末までにオンライン化する方針が示された。各府省庁は、規制改革推進
会議が示した基準及び各府省庁における書面・押印・対面規制の見直し方針に従って、法
令等の改正も含めた改革を着実に実行する。あわせて、各府省庁は規制改革実施計画に従
い、オンライン利用率を大胆に引き上げる取組を行う。また、ワンスオンリーの実現には、
参照する情報としてベース・レジストリの整備が必須である。さらに、実現に当たっては
データ共有のルール変更も必要であり、これらの取組を総合的に推進していく。

1. 情報システムの整備に関する基本的な考え方
(1)利用者中心の行政サービスの実現等
利用者中心の行政サービスの実現並びに行政運営の簡素化及び効率化に向け、デジタル
化の前提として業務改革(BPR)や制度そのものの見直しを実施した上で、行政サービスの
100%デジタル化のために、各府省庁は、情報システム整備方針において定めるサービス設

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令和3年(2021 年)12 月 24 日から令和9年(2027 年)3月 31 日までをこの計画の対象期間とする。
ただし、個別施策について更に長い期間を設定することが適当な場合はこの限りではない。

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