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オンライン化を実施する行政手続の一覧等 (24 ページ)

公開元URL https://www.digital.go.jp/policies/priority-policy-program/#document
出典情報 デジタル社会の実現に向けた重点計画(6/7)《デジタル庁》
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申請等に基づかない処分の通知その他の法令の規定により行政機関等が行う通知
(4)手続主体、手続の受け手
手続を行う主体又は手続を受ける者を記載している。なお、独立行政法人等とは、独立行政法人、
特殊法人、認可法人、指定法人等のことをいう。また、括弧で経由先を記載しているものは、法令上、
当該経由先を経由して手続を行うことが規定されていることを示す。
(5)手続 ID
行政手続等の棚卸結果等において、各手続に付している番号を記載している。なお、棚卸結果に登
載されていない手続には「―」を記載している。
4 各項目の記載内容について
Ⅱには、オンライン化の実施内容に加えて、対象手続等について、添付書類の省略やオンライン化
済み手続に係る利便性向上を実施する場合は、これらの内容についても記載している。
オンライン化等を実施する時期が決まっている手続等に係る項目については、原則として、KPI 及
びその目標値を設定している。

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