オンライン化を実施する行政手続の一覧等 (33 ページ)
出典
公開元URL | https://www.digital.go.jp/policies/priority-policy-program/#document |
出典情報 | デジタル社会の実現に向けた重点計画(6/7)《デジタル庁》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(1)オンライン化対象手続
手続名
根拠法令
手続
類型
手続
主体
手続の
受け手
手続 ID
恩給の失権時給与金の請求
恩給法(大正 12 年法律第 48 号)
第 10 条ノ2第2項
申請等
国民等
国
11992
恩給請求(扶助料請求(転給)及
び傷病恩給請求を除く)
恩給給与規則(大正 12 年勅令第
369 号)第1条
申請等
国民等
国
11991
傷病恩給請求
同上
申請等
国民等
国
11993
扶助料請求(転給)<普通扶助料>
同規則第6条
申請等
国民等
国
11994
扶助料請求(転給)<公務関係扶助
料>
同上
申請等
国民等
国
11995
恩給受給者の改氏名届
同規則第 38 条
申請等
国民等
国
11997
旧軍人の退職当時の都道府県を
経由する恩給請求(傷病恩給を除
く)<初めての請求>
恩給給与細則(昭和 28 年総理府
令第 67 号)第2条
申請等
国民等
国
11977
旧軍人の退職当時の都道府県を
経由する恩給請求(傷病恩給を除
く)<改定請求>
同上
申請等
国民等
国
11978
旧軍人の退職当時の都道府県を
経由する傷病恩給請求
同上
申請等
国民等
国
11979
(2)取組内容
(1)に記載した9手続については、現状、オンラインで受け付けるための情報シ
ステムはない。添付書類が不要である「恩給受給者の失権届」、
「恩給受給者の住所変
更届」
、
「恩給証書再交付の申請」については、令和2年(2020 年)12 月から電子メー
ルでの受付を可能とした。
恩給(未支給金を含む。)の請求及び恩給受給者の改氏名届に係る手続については、
戸籍謄本等の提出を求めているが、今後予定されている戸籍情報の電子的取得の仕組
みの整備状況や恩給受給者数、システム改修に要する経費などを精査・検討し、令和
7年(2025 年)末までに、オンライン化を目指すとともに、戸籍謄本等の添付省略の
実現を図る。
KPI:オンラインによる届出・申請の割合(令和7年度(2025 年度)
:20%)
27