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オンライン化を実施する行政手続の一覧等 (23 ページ)

公開元URL https://www.digital.go.jp/policies/priority-policy-program/#document
出典情報 デジタル社会の実現に向けた重点計画(6/7)《デジタル庁》
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※Ⅱ~Ⅳについて

1 各項目の掲載順について
原則として、整備・改修するシステムごとに手続等の項目を立て、オンライン化等を実施する時期が
決まっている項目とそれ以外の項目をそれぞれ分け、各府省庁の建制順に掲載している。
2 Ⅱ及びⅣの小分類について
以下の整理に基づき小分類を作成し、該当する項目を掲載している。

1 国民等、民間事業者等と国等との間の手続
手続の主体又は受け手に「国」又は「独立行政法人等」が含まれる項目を掲載。
2 国民等、民間事業者等と地方公共団体等との間の手続
手続の主体又は受け手が「地方公共団体」のみである項目を掲載。
3 その他
上記のほか、行政機関間等において行われる手続に係る項目を掲載。

1 オンライン化の共通基盤
複数の行政機関においてオンライン化の共通基盤と位置付けられる項目を掲載。
2~4


1~3と同様。

3 Ⅱ及びⅢの各項目内の対象手続一覧について
令和2年度(2020 年度)の行政手続等の棚卸調査結果(令和3年3月 31 日内閣官房情報通信技術(I
T)総合戦略室公表、同年4月2日更新)等に基づき、オンライン化等を行う手続の一覧を表形式で列
挙している。表の各列の項目の記載については以下のとおり。なお、一部、棚卸調査結果を修正してい
る箇所がある。
(1)手続名
手続の名称について、手続類型ごとに法律・政令・省令に分けて、それぞれ、手続の根拠法令の法
令番号順、法令の条項順に記載している。ただし、関連する法令がある場合は続けて記載しているも
のもある。
(2)根拠法令
手続が規定されている法令について記載している。なお、法令に基づかない手続には、
「―」を記載
している。
(3)手続類型
次の手続類型のうち該当するものを記載している。
(ア)申請等
申請、届出その他の法令の規定に基づき行政機関等に対して行われる通知
(イ)申請等に基づく処分通知等
申請等に基づき、処分の通知その他の法令の規定により行政機関等が行う通知
(ウ)申請等に基づかない処分通知等

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