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オンライン化を実施する行政手続の一覧等 (11 ページ)

公開元URL https://www.digital.go.jp/policies/priority-policy-program/#document
出典情報 デジタル社会の実現に向けた重点計画(6/7)《デジタル庁》
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該仕組み等の活用について、順次、必要な情報システムの整備を進める。各府省庁は、こ
れらの手続について、中長期的な計画において、より詳細な取組について示す。
デジタル庁は、毎年度、以下のアからキまでの書類の添付を求めている手続について、
添付書類の省略に向けた検討状況について調査を行い、その結果を踏まえて、更なる添付
書類の省略を推進する。
ア. 登記事項証明書
登記事項証明書(商業法人)は、法人の実在等を証明することを目的として、年間約 1,500
万件(令和2年(2020 年))が発行されており2、法令に基づく約 1,900 種類以上3の国の行
政手続において添付を求めることとなっている。また、登記事項証明書(不動産)は、土
地・建物の所有権等を証明することを目的として、年間約 3,400 万件(令和2年(2020 年))
が発行されており、法令に基づく約 270 種類以上の国の行政手続において添付を求めるこ
ととなっている。
各府省庁は、登記事項証明書(商業法人)の添付を求めている手続のうち、申請書等に
記載された法人の商号(名称)及び本店(主たる事務所)の所在地を確認している場合、
国税庁が整備・運用している法人番号公表サイトを利用することにより情報を確認するこ
とで、添付書類の省略が可能である。次に、申請書等に記載された法人の商号(名称)、
本店(主たる事務所)及び代表者の資格・氏名を確認している場合、商業登記電子証明書
の送信を受けて情報を確認することで、添付書類の省略が可能である。また、登記事項証
明書の添付を求めることとなっている法令に基づく国の行政手続について、電気通信回線
による登記情報の提供に関する法律(平成 11 年法律第 226 号)に基づく登記情報提供サー
ビスを利用して登記情報(商業法人及び不動産)を確認することでも、省略が可能である。
これらに加えて、法務省において、「登記・法人設立等関係手続の簡素化・迅速化に向
けたアクションプラン」4に基づき、登記情報(商業法人及び不動産)について、令和2年
(2020 年)10 月に、国の行政機関との間の登記情報連携の運用を開始している。
令和2年(2020 年)3月 31 日時点では、登記事項証明書の添付を求めることとなってい
る法令に基づく国の行政手続のうち、登記事項証明書(商業法人)について約 1,700 種類、
登記事項証明書(不動産)について約 240 種類の手続において、添付書類の省略を実施予
定又は実施可能とされていたところ、実際に登記情報連携の利用が開始されたのは、令和
3年(2021 年)10 月末時点で、登記事項証明書(商業法人)では 824 種類、登記事項証明
書(不動産)では 53 種類の手続となっている。このように、添付書類の省略の実現までに
至っていない手続が多数あることから、引き続き、法務省は、デジタル庁と連携し、各府
省庁に対する登記情報連携の利用の促進に係る働きかけを継続するとともに、各府省庁は、

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「e―Stat(政府統計の総合窓口)」に掲載の登記統計「20―00―83 法務局及び地方法務局管内別 登
記事項証明書の交付等の件数」
令和2年度(2020 年度)の行政手続等・行政保有データ(行政手続等関連)の棚卸調査の結果による。
手続数は登記事項証明書を添付書類として求めることがある手続の種類数の合計値であり、実際に登記
事項証明書が必要となるのはこのうちの一部である。以下の各添付書類についても同様である。
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平成 28 年 10 月 31 日各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定

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