オンライン化を実施する行政手続の一覧等 (80 ページ)
出典
公開元URL | https://www.digital.go.jp/policies/priority-policy-program/#document |
出典情報 | デジタル社会の実現に向けた重点計画(6/7)《デジタル庁》 |
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(1)オンライン化対象手続
特許庁からオンライン発送できない書類のうち、年間の発送件数が多く、ユーザー
からデジタル対応の要望が高い以下の手続。
手続名
根拠法令
手続
類型
手続
主体
特許証の交付
特許法(昭和 34 年法律第 121 号) 通知等
第 28 条
国
実用新案登録証の交付
実用新案法(昭和 34 年法律第 123
号)第 50 条
通知等
国
意匠登録証の交付
意匠法(昭和 34 年法律第 125 号) 通知等
第 62 条
国
商標登録証の交付
商標法(昭和 34 年法律第 127 号) 通知等
第 71 条の2
国
年金領収書
―
通知等
国
自動納付通知
―
通知等
国
商標更新申請登録通知書
―
通知等
国
移転登録済通知書
特許登録令施行規則(昭和 35 年
通商産業省令第 33 号)第 60 条等
通知等
国
識別番号通知書
工業所有権に関する手続等の特
例に関する法律施行規則(平成2
年通商産業省令第 41 号)第3条
2項
同規則第6条3項
通知等
国
通知等
国
包括委任状番号通知
手続の
受け手
国 民
又 は
間 事
者等
国 民
又 は
間 事
者等
国 民
又 は
間 事
者等
国 民
又 は
間 事
者等
国 民
又 は
間 事
者等
国 民
又 は
間 事
者等
国 民
又 は
間 事
者等
国 民
は 民
事 業
等
国 民
又 は
間 事
者等
国 民
又 は
間 事
者等
手続 ID
等
民
業
21475
等
民
業
21476
等
民
業
21477
等
民
業
21478
等
民
業
―
等
民
業
―
等
民
業
―
又
間
者
―
等
民
業
22548
等
民
業
22549
(2)取組内容
特許庁からの発送手続については、平成5年(1993 年)にオンライン発送システム
の稼働を開始し、年間の総発送件数約 395 万件(約 1,000 種類)のうち、約 115 万件
がオンラインで発送可能となっている。一方で、オンライン発送できない手続が年間
約 280 万件(約 800 種類)存在する。上記約 280 万件の発送書類のうち、年間の発送
件数が多く、ユーザーからデジタル対応の要望が高い(1)に記載の手続(現在オン
ライン発送できない手続全体の約8割以上となる約 230 万件に相当)を対象とし、令
和4~5年度(2022 年度~2023 年度)にシステムを整備し、これらの発送手続につい
て令和5年度
(2023 年度)中にオンライン発送が行えるようにすることを目的とする。
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