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医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正) (10 ページ)
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出典情報 | 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正)《厚生労働省》 |
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11.他の法令等との関係
医療・介護関係事業者は、個人情報の取扱いにあたり、法、基本方針及び本ガイダン
スに示す項目のほか、個人情報保護又は守秘義務に関する他の法令等(刑法、関係資格
法、介護保険法等)の規定を遵守しなければならない。
また、病院等の管理者の監督義務(医療法第15条)や業務委託(医療法第15条の
3等)に係る規定、介護関係事業者における個人情報保護に係る規定等を遵守しなけれ
ばならない。
また、医療分野については、すでに「診療情報の提供等に関する指針」が定められて
いる。これは、インフォームド・コンセントの理念等を踏まえ、医療従事者等が診療情
報を積極的に提供することにより、医療従事者と患者等とのより良い信頼関係を構築す
ることを目的としており、この目的のため、患者等からの求めにより個人情報である診
療情報を開示する場合は、同指針の内容に従うものとする。
12.認定個人情報保護団体における取組
法第47条においては、個人情報取扱事業者等の個人情報等の適正な取扱いの確保を
目的とする業務を行う法人等は個人情報保護委員会の認定を受けて認定個人情報保護団
体となることができることとされている。認定個人情報保護団体となる医療・介護関係
の団体等は、傘下の医療・介護関係事業者を対象に、個人情報保護に係る普及・啓発を
推進するほか、法の趣旨に沿った指針等を自主的なルールとして定めたり、個人情報の
取扱いに関する患者・利用者等のための相談窓口を開設するなど、積極的な取組を行う
ことが期待されている。
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医療・介護関係事業者は、個人情報の取扱いにあたり、法、基本方針及び本ガイダン
スに示す項目のほか、個人情報保護又は守秘義務に関する他の法令等(刑法、関係資格
法、介護保険法等)の規定を遵守しなければならない。
また、病院等の管理者の監督義務(医療法第15条)や業務委託(医療法第15条の
3等)に係る規定、介護関係事業者における個人情報保護に係る規定等を遵守しなけれ
ばならない。
また、医療分野については、すでに「診療情報の提供等に関する指針」が定められて
いる。これは、インフォームド・コンセントの理念等を踏まえ、医療従事者等が診療情
報を積極的に提供することにより、医療従事者と患者等とのより良い信頼関係を構築す
ることを目的としており、この目的のため、患者等からの求めにより個人情報である診
療情報を開示する場合は、同指針の内容に従うものとする。
12.認定個人情報保護団体における取組
法第47条においては、個人情報取扱事業者等の個人情報等の適正な取扱いの確保を
目的とする業務を行う法人等は個人情報保護委員会の認定を受けて認定個人情報保護団
体となることができることとされている。認定個人情報保護団体となる医療・介護関係
の団体等は、傘下の医療・介護関係事業者を対象に、個人情報保護に係る普及・啓発を
推進するほか、法の趣旨に沿った指針等を自主的なルールとして定めたり、個人情報の
取扱いに関する患者・利用者等のための相談窓口を開設するなど、積極的な取組を行う
ことが期待されている。
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