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医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正) (70 ページ)
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出典情報 | 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正)《厚生労働省》 |
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11.第三者提供に係る記録の作成等(法第29条)の場合と同様、①第三者が法第
16条第2項各号に掲げる者である場合、②法第27条第 1 項各号に該当する場合(Ⅳ
9.
(2)参照)
、③法第27条第 5 項各号に該当する場合(Ⅳ9.
(4)参照)
、④本人
に代わって提供された個人データを受ける場合、⑤本人と一体と評価できる関係にある
者に該当する場合は、確認・記録義務は適用されない。なお、具体的事例は、11.
(1)
を参照のこと。
加えて、以下の場合においても確認・記録義務は適用されない。
⑥受領者にとって個人データに該当しない場合
提供者にとって個人データに該当するが受領者にとって個人データに該当しない
情報を受領した場合は、確認・記録義務は適用されない。
⑦受領者にとって個人情報に該当しない場合
次の事例のように、提供者にとって個人データに該当する場合であっても、受領
者にとっては「個人情報」に該当しない(当然に個人データにも該当しない。
)情報
を受領した場合は、確認・記録義務は適用されない。
【受領者にとって個人情報に該当しない事例】
(例)
・提供者が氏名を削除するなどして個人を特定できないようにしたデータの提
供を受けた場合
・提供者で管理している ID 番号のみが付されたデータの提供を受けた場合
【法の規定により遵守すべき事項等】
(2)確認義務の適用
医療・介護関係事業者は第三者から個人データの提供を受ける際は、当該第三者に
対して、次のとおり確認を行わなければならない。
①確認方法
1)第三者の氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2)第三者による個人データの取得の経緯
3)法の遵守状況【その他の事項】
医療・介護関係事業者が、他の事業者から個人データの提供を受ける際には、当
該事業者の法の遵守状況(例えば、利用目的、開示手続、問合せ・苦情の受付窓口
の公表、オプトアウトによる第三者提供により個人データの提供を受ける際には当
該事業者の届出事項が個人情報保護委員会により公表されている旨など)について
も確認することが望ましい。
②既に確認を行った第三者に対する確認方法
複数回にわたって同一「本人」の個人データの授受をする場合において、同一の内
容である事項を重複して確認する合理性はないため、既に「①確認方法」に規定する
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16条第2項各号に掲げる者である場合、②法第27条第 1 項各号に該当する場合(Ⅳ
9.
(2)参照)
、③法第27条第 5 項各号に該当する場合(Ⅳ9.
(4)参照)
、④本人
に代わって提供された個人データを受ける場合、⑤本人と一体と評価できる関係にある
者に該当する場合は、確認・記録義務は適用されない。なお、具体的事例は、11.
(1)
を参照のこと。
加えて、以下の場合においても確認・記録義務は適用されない。
⑥受領者にとって個人データに該当しない場合
提供者にとって個人データに該当するが受領者にとって個人データに該当しない
情報を受領した場合は、確認・記録義務は適用されない。
⑦受領者にとって個人情報に該当しない場合
次の事例のように、提供者にとって個人データに該当する場合であっても、受領
者にとっては「個人情報」に該当しない(当然に個人データにも該当しない。
)情報
を受領した場合は、確認・記録義務は適用されない。
【受領者にとって個人情報に該当しない事例】
(例)
・提供者が氏名を削除するなどして個人を特定できないようにしたデータの提
供を受けた場合
・提供者で管理している ID 番号のみが付されたデータの提供を受けた場合
【法の規定により遵守すべき事項等】
(2)確認義務の適用
医療・介護関係事業者は第三者から個人データの提供を受ける際は、当該第三者に
対して、次のとおり確認を行わなければならない。
①確認方法
1)第三者の氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2)第三者による個人データの取得の経緯
3)法の遵守状況【その他の事項】
医療・介護関係事業者が、他の事業者から個人データの提供を受ける際には、当
該事業者の法の遵守状況(例えば、利用目的、開示手続、問合せ・苦情の受付窓口
の公表、オプトアウトによる第三者提供により個人データの提供を受ける際には当
該事業者の届出事項が個人情報保護委員会により公表されている旨など)について
も確認することが望ましい。
②既に確認を行った第三者に対する確認方法
複数回にわたって同一「本人」の個人データの授受をする場合において、同一の内
容である事項を重複して確認する合理性はないため、既に「①確認方法」に規定する
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