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医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正) (35 ページ)
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出典情報 | 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正)《厚生労働省》 |
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【その他の事項】
・利用目的が、本規定の例外である「取得の状況からみて利用目的が明らかであると認
められる場合」に該当する場合であっても、患者・利用者等に利用目的をわかりやす
く示す観点から、利用目的の公表に当たっては、当該利用目的についても併せて記載
する。
・院内や事業者内等への掲示に当たっては、受付の近くに当該内容を説明した表示を行
い、初回の患者・利用者等に対しては、受付時や利用開始時において当該掲示につい
ての注意を促す。
・初診時や入院・入所時等における説明だけでは、個人情報について十分な理解ができ
ない患者・利用者も想定されることから、患者・利用者が落ち着いた時期に改めて説
明を行ったり、診療計画書、療養生活の手引き、訪問介護計画等のサービス提供に係
る計画等に個人情報に関する取扱いを記載するなど、患者・利用者が個人情報の利用
目的を理解できるよう配慮する。
・患者・利用者等の希望がある場合、詳細の説明や当該内容を記載した書面の交付(電
磁的方法による場合を含む。
)を行う。
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・利用目的が、本規定の例外である「取得の状況からみて利用目的が明らかであると認
められる場合」に該当する場合であっても、患者・利用者等に利用目的をわかりやす
く示す観点から、利用目的の公表に当たっては、当該利用目的についても併せて記載
する。
・院内や事業者内等への掲示に当たっては、受付の近くに当該内容を説明した表示を行
い、初回の患者・利用者等に対しては、受付時や利用開始時において当該掲示につい
ての注意を促す。
・初診時や入院・入所時等における説明だけでは、個人情報について十分な理解ができ
ない患者・利用者も想定されることから、患者・利用者が落ち着いた時期に改めて説
明を行ったり、診療計画書、療養生活の手引き、訪問介護計画等のサービス提供に係
る計画等に個人情報に関する取扱いを記載するなど、患者・利用者が個人情報の利用
目的を理解できるよう配慮する。
・患者・利用者等の希望がある場合、詳細の説明や当該内容を記載した書面の交付(電
磁的方法による場合を含む。
)を行う。
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