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医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正) (15 ページ)

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出典情報 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正)《厚生労働省》
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者が知り得た診療情報や調剤情報、健康診断の結果及び保健指導の内容、障害(身体障
害、知的障害、精神障害等)の事実、犯罪により害を被った事実等が挙げられる。
なお、要配慮個人情報の取得や第三者提供には、原則として本人同意が必要であり、
法第27条第2項の規定による第三者提供(オプトアウトによる第三者提供)は認めら
れていないので、注意が必要である。
4.仮名加工情報(法第2条第5項)
(定義)
法第二条
5 この法律において「仮名加工情報」とは、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じ
て当該各号に定める措置を講じて他の情報と照合しない限り特定の個人を識別する
ことができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報をいう。
一 第一項第一号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除
すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により
他の記述等に置き換えることを含む。


二 第一項第二号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部
を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法
により他の記述等に置き換えることを含む。


「仮名加工情報」とは、個人情報を個人情報の区分に応じて定められた措置を講じて
他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように加工して得られ
る個人に関する情報をいう。
仮名加工情報の加工基準等については、仮名加工情報・匿名加工情報ガイドラインを
参照のこと。
5.匿名加工情報(法第2条第6項)
(定義)
法第二条
6 この法律において「匿名加工情報」とは、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じ
て当該各号に定める措置を講じて特定の個人を識別することができないように個人
情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することが
できないようにしたものをいう。
一 第一項第一号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除
すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により
他の記述等に置き換えることを含む。


二 第一項第二号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部
を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法

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