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医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正) (95 ページ)
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出典情報 | 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正)《厚生労働省》 |
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別表4 医療関係資格、介護サービス従業者等に係る守秘義務等
(医療関係資格)
資格名
根拠法
医師
刑法第134条第1項
歯科医師
刑法第134条第1項
薬剤師
刑法第134条第1項
保健師
保健師助産師看護師法第42条の2
助産師
刑法第134条第1項
看護師
保健師助産師看護師法第42条の2
准看護師
保健師助産師看護師法第42条の2
診療放射線技師
診療放射線技師法第29条
臨床検査技師
臨床検査技師等に関する法律第19条
衛生検査技師
臨床検査技師等に関する法律第19条
理学療法士
理学療法士及び作業療法士法第16条
作業療法士
理学療法士及び作業療法士法第16条
視能訓練士
視能訓練士法第19条
臨床工学技士
臨床工学技士法第40条
義肢装具士
義肢装具士法第40条
救急救命士
救急救命士法第47条
言語聴覚士
言語聴覚士法第44条
歯科衛生士
歯科衛生士法第13条の6
歯科技工士
歯科技工士法第20条の2
あん摩マッサージ指圧師
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第
7条の2
はり師
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第
7条の2
きゅう師
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第
7条の2
柔道整復師
柔道整復師法第17条の2
精神保健福祉士
精神保健福祉士法第40条
[守秘義務に係る法令の規定例]
○刑法第134条
医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職に
あった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の
秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
○保健師助産師看護師法第42条の2
91
(医療関係資格)
資格名
根拠法
医師
刑法第134条第1項
歯科医師
刑法第134条第1項
薬剤師
刑法第134条第1項
保健師
保健師助産師看護師法第42条の2
助産師
刑法第134条第1項
看護師
保健師助産師看護師法第42条の2
准看護師
保健師助産師看護師法第42条の2
診療放射線技師
診療放射線技師法第29条
臨床検査技師
臨床検査技師等に関する法律第19条
衛生検査技師
臨床検査技師等に関する法律第19条
理学療法士
理学療法士及び作業療法士法第16条
作業療法士
理学療法士及び作業療法士法第16条
視能訓練士
視能訓練士法第19条
臨床工学技士
臨床工学技士法第40条
義肢装具士
義肢装具士法第40条
救急救命士
救急救命士法第47条
言語聴覚士
言語聴覚士法第44条
歯科衛生士
歯科衛生士法第13条の6
歯科技工士
歯科技工士法第20条の2
あん摩マッサージ指圧師
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第
7条の2
はり師
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第
7条の2
きゅう師
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第
7条の2
柔道整復師
柔道整復師法第17条の2
精神保健福祉士
精神保健福祉士法第40条
[守秘義務に係る法令の規定例]
○刑法第134条
医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職に
あった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の
秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
○保健師助産師看護師法第42条の2
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