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医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正) (79 ページ)
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出典情報 | 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正)《厚生労働省》 |
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停止を請求することができる。
6 個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けた場合であって、その請求に
理由があることが判明したときは、本人の権利利益の侵害を防止するために必要な限
度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等又は第三者への提供の停止を行わ
なければならない。ただし、当該保有個人データの利用停止等又は第三者への提供の
停止に多額の費用を要する場合その他の利用停止等又は第三者への提供の停止を行
うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべ
き措置をとるときは、この限りでない。
7 個人情報取扱事業者は、第一項若しくは第五項の規定による請求に係る保有個人デ
ータの全部若しくは一部について利用停止等を行ったとき若しくは利用停止等を行
わない旨の決定をしたとき、又は第三項若しくは第五項の規定による請求に係る保有
個人データの全部若しくは一部について第三者への提供を停止したとき若しくは第
三者への提供を停止しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を
通知しなければならない。
【法の規定により遵守すべき事項等】
・医療・介護関係事業者は、法第34条第2項又は第35条第2項、第4項若しくは第
6項の規定に基づき、本人から、保有個人データの訂正等、利用停止等、第三者への
提供の停止の請求を受けた場合で、それらの請求が適正であると認められるときは、
これらの措置を行わなければならない。
・ただし、利用停止等及び第三者への提供の停止については、利用停止等に多額の費用
を要する場合など当該措置を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護
するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
・なお、以下の場合については、これらの措置を行う必要はない。
①訂正等の請求があった場合であっても、(ア)利用目的から見て訂正等が必要でない場
合、(イ)誤りである指摘が正しくない場合又は(ウ)訂正等の対象が事実でなく評価に関
する情報である場合
②利用停止等、第三者への提供の停止の請求があった場合であっても、手続違反等の
指摘が正しくない場合
・医療・介護関係事業者は、上記の措置を行ったとき、又は行わない旨を決定したとき
は、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。また、本人に通知す
る場合には、本人に対してその理由を説明するよう努めなければならない(Ⅳ17.
参照)
。
【その他の事項】
・医療・介護関係事業者は、訂正等、利用停止等又は第三者への提供の停止の請求を受
けた保有個人データの全部又は一部について、これらの措置を行わない旨決定した場
合、本人に対するその理由の説明に当たっては、文書により示すことを基本とする。
その際は、苦情への対応を行う体制についても併せて説明をすることが望ましい。
・保有個人データの訂正等にあたっては、訂正した者、内容、日時等が分かるように行
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6 個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けた場合であって、その請求に
理由があることが判明したときは、本人の権利利益の侵害を防止するために必要な限
度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等又は第三者への提供の停止を行わ
なければならない。ただし、当該保有個人データの利用停止等又は第三者への提供の
停止に多額の費用を要する場合その他の利用停止等又は第三者への提供の停止を行
うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべ
き措置をとるときは、この限りでない。
7 個人情報取扱事業者は、第一項若しくは第五項の規定による請求に係る保有個人デ
ータの全部若しくは一部について利用停止等を行ったとき若しくは利用停止等を行
わない旨の決定をしたとき、又は第三項若しくは第五項の規定による請求に係る保有
個人データの全部若しくは一部について第三者への提供を停止したとき若しくは第
三者への提供を停止しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を
通知しなければならない。
【法の規定により遵守すべき事項等】
・医療・介護関係事業者は、法第34条第2項又は第35条第2項、第4項若しくは第
6項の規定に基づき、本人から、保有個人データの訂正等、利用停止等、第三者への
提供の停止の請求を受けた場合で、それらの請求が適正であると認められるときは、
これらの措置を行わなければならない。
・ただし、利用停止等及び第三者への提供の停止については、利用停止等に多額の費用
を要する場合など当該措置を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護
するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
・なお、以下の場合については、これらの措置を行う必要はない。
①訂正等の請求があった場合であっても、(ア)利用目的から見て訂正等が必要でない場
合、(イ)誤りである指摘が正しくない場合又は(ウ)訂正等の対象が事実でなく評価に関
する情報である場合
②利用停止等、第三者への提供の停止の請求があった場合であっても、手続違反等の
指摘が正しくない場合
・医療・介護関係事業者は、上記の措置を行ったとき、又は行わない旨を決定したとき
は、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。また、本人に通知す
る場合には、本人に対してその理由を説明するよう努めなければならない(Ⅳ17.
参照)
。
【その他の事項】
・医療・介護関係事業者は、訂正等、利用停止等又は第三者への提供の停止の請求を受
けた保有個人データの全部又は一部について、これらの措置を行わない旨決定した場
合、本人に対するその理由の説明に当たっては、文書により示すことを基本とする。
その際は、苦情への対応を行う体制についても併せて説明をすることが望ましい。
・保有個人データの訂正等にあたっては、訂正した者、内容、日時等が分かるように行
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