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医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正) (17 ページ)
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出典情報 | 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正)《厚生労働省》 |
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Ⅲ 本ガイダンスの対象となる事業者の種別と法の適用関係
(適用の特例)
法第五十八条 個人情報取扱事業者又は匿名加工情報取扱事業者のうち次に掲げる者につ
いては、第三十二条から第三十九条まで及び第四節の規定は、適用しない。
一 別表第二に掲げる法人
二 地方独立行政法人のうち地方独立行政法人法第二十一条第一号に掲げる業務を主た
る目的とするもの又は同条第二号若しくは第三号(チに係る部分に限る。
)に掲げる業
務を目的とするもの
2 次の各号に掲げる者が行う当該各号に定める業務における個人情報、仮名加工情報又
は個人関連情報の取扱いについては、個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者又
は個人関連情報取扱事業者による個人情報、仮名加工情報又は個人関連情報の取扱いと
みなして、この章(第三十二条から第三十九条まで及び第四節を除く。
)及び第六章から
第八章までの規定を適用する。
一 地方公共団体の機関 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規
定する病院(次号において「病院」という。
)及び同条第二項に規定する診療所並びに
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学の運営
二 独立行政法人労働者健康安全機構 病院の運営
(安全管理措置)
法第六十六条 行政機関の長等は、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の
保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
2 前項の規定は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める業務を行う場合における個人
情報の取扱いについて準用する。
一 (略)
二 指定管理者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項
に規定する指定管理者をいう。
) 公の施設(同法第二百四十四条第一項に規定する公
の施設をいう。
)の管理の業務
三 第五十八条第一項各号に掲げる者 法令に基づき行う業務であって政令で定めるも
の
四 第五十八条第二項各号に掲げる者 同項各号に定める業務のうち法令に基づき行う
業務であって政令で定めるもの
五 (略)
(適用の特例)
法第百二十五条 第五十八条第二項各号に掲げる者が行う当該各号に定める業務における
個人情報、仮名加工情報又は個人関連情報の取扱いについては、この章(第一節、第六十
六条第二項(第四号及び第五号(同項第四号に係る部分に限る。
)に係る部分に限る。
)に
おいて準用する同条第一項、第七十五条、前二節、前条第二項及び第百二十七条を除く。
)
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(適用の特例)
法第五十八条 個人情報取扱事業者又は匿名加工情報取扱事業者のうち次に掲げる者につ
いては、第三十二条から第三十九条まで及び第四節の規定は、適用しない。
一 別表第二に掲げる法人
二 地方独立行政法人のうち地方独立行政法人法第二十一条第一号に掲げる業務を主た
る目的とするもの又は同条第二号若しくは第三号(チに係る部分に限る。
)に掲げる業
務を目的とするもの
2 次の各号に掲げる者が行う当該各号に定める業務における個人情報、仮名加工情報又
は個人関連情報の取扱いについては、個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者又
は個人関連情報取扱事業者による個人情報、仮名加工情報又は個人関連情報の取扱いと
みなして、この章(第三十二条から第三十九条まで及び第四節を除く。
)及び第六章から
第八章までの規定を適用する。
一 地方公共団体の機関 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規
定する病院(次号において「病院」という。
)及び同条第二項に規定する診療所並びに
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学の運営
二 独立行政法人労働者健康安全機構 病院の運営
(安全管理措置)
法第六十六条 行政機関の長等は、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の
保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
2 前項の規定は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める業務を行う場合における個人
情報の取扱いについて準用する。
一 (略)
二 指定管理者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項
に規定する指定管理者をいう。
) 公の施設(同法第二百四十四条第一項に規定する公
の施設をいう。
)の管理の業務
三 第五十八条第一項各号に掲げる者 法令に基づき行う業務であって政令で定めるも
の
四 第五十八条第二項各号に掲げる者 同項各号に定める業務のうち法令に基づき行う
業務であって政令で定めるもの
五 (略)
(適用の特例)
法第百二十五条 第五十八条第二項各号に掲げる者が行う当該各号に定める業務における
個人情報、仮名加工情報又は個人関連情報の取扱いについては、この章(第一節、第六十
六条第二項(第四号及び第五号(同項第四号に係る部分に限る。
)に係る部分に限る。
)に
おいて準用する同条第一項、第七十五条、前二節、前条第二項及び第百二十七条を除く。
)
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