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医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正) (71 ページ)

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出典情報 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正)《厚生労働省》
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方法により確認を行い、
「12.
(3)記録義務」に規定する方法により作成し、かつ、
その時点において保存している記録に記録された事項と内容が同一であるものについ
ては、当該事項の確認を省略することができる。
(3)記録義務の適用
また、医療・介護関係事業者は、第三者から個人データの提供を受けたときは法令
に定める記録を作成し、かつ、その記録を保存しなければならない。
①記録を作成する方法など
1)記録を作成する媒体
医療・介護関係事業者は、記録を、文書、電磁的記録又はマイクロフィルムを用
いて作成しなければならない。
2)記録を作成する方法
医療・介護関係事業者は、原則として、個人データの授受の都度、速やかに記録
を作成しなければならない。
3)一括して記録を作成する方法
一定の期間内に特定の事業者との間で継続的に又は反復して個人データを授受
する場合は、個々の授受に係る記録を作成する代わりに、一括して記録を作成す
ることができる。
4)契約書等の代替手段による方法
医療・介護関係事業者が、本人に対する物品又は役務の提供に係る契約を締結
し、その契約の履行に伴って、契約の相手方を本人とする個人データを第三者か
ら提供を受ける場合は、その提供の際に作成した契約書その他の書面をもって個
人データの流通を追跡することが可能であるから当該契約書その他の書面をもっ
て記録とすることができる。
5)代行により記録を作成する方法
提供者、受領者のいずれも記録の作成方法、保存期間は同一であることに鑑み
て提供者は受領者の記録義務の全部又は一部を代替して行うことができる(提供
者と受領者の記録事項の相違については留意する必要がある。

。なお、この場合
であっても、提供者及び受領者は自己の義務が免責されるわけではないことから、
実質的に自ら記録作成義務を果たしているものと同等の体制を構築しなければな
らない。
②記録事項
1)受領者の記録事項
医療・介護関係事業者が、本人の同意に基づき個人データの第三者提供を受け
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