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医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正) (24 ページ)

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出典情報 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正)《厚生労働省》
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有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害
されるものとして政令で定めるもの以外のものをいう。
「保有個人データ」とは、個人データのうち、個人情報取扱事業者が、開示、内容の
訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる
権限を有するものをいう。ただし、その存否が明らかになることにより、公益その他の
利益が害されるものは除く。
(2)仮名加工情報取扱事業者(法第 16 条第5項)
(定義)
法第十六条
5 この章、第六章及び第七章において「仮名加工情報取扱事業者」とは、仮名加工情報を
含む情報の集合物であって、特定の仮名加工情報を電子計算機を用いて検索することが
できるように体系的に構成したものその他特定の仮名加工情報を容易に検索することが
できるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの(第四十一条第一項におい
て「仮名加工情報データベース等」という。
)を事業の用に供している者をいう。
ただし、第二項各号に掲げる者を除く。
(仮名加工情報の作成等)
法第四十一条 個人情報取扱事業者は、仮名加工情報(仮名加工情報データベース等を構
成するものに限る。以下この章及び第六章において同じ。
)を作成するときは、他の情報
と照合しない限り特定の個人を識別することができないようにするために必要なものと
して個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、個人情報を加工しなければならない。
2~9 (略)
「仮名加工情報取扱事業者」とは、仮名加工情報データベース等を事業の用に供して
いる者のうち、国の機関、地方公共団体、独立行政法人等(法別表第2法人を除く。
)及
び地方独立行政法人(病院経営等地方独立行政法人を除く。
)を除いた者をいう。
また、法第41条第1項における「作成するとき」とは、仮名加工情報として取り扱
う意図をもって個人情報を加工する場合を意味しており、事業者において、
(仮名加工情
報ではなく)個人情報の取扱いに関する各種義務を遵守することを想定している場合に
は、仮名加工情報の取扱いに係る規律は適用されない。
(その代わりに、個人情報取扱事
業者としての規定を遵守する必要がある。

なお、仮名加工情報を作成すること自体は、当該仮名加工情報の作成の元となった個
人情報の取得時においてあらかじめ特定した利用目的に含まれていなかったとしても、
目的外利用には当たらない。この場合、元となった個人情報の利用目的が、仮名加工情
報の利用目的として引き継がれることとなるが、仮名加工情報の利用目的を変更した場
合には、変更後の利用目的について、公表が必要になる(法第21条第3項、第41条
第4項)

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