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医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正) (53 ページ)

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出典情報 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正)《厚生労働省》
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(ア)患者への医療の提供のため、他の医療機関等との連携を図ること
(イ)患者への医療の提供のため、外部の医師等の意見・助言を求めること
(ウ)患者への医療の提供のため、他の医療機関等からの照会があった場合にこれに
応じること
(エ)患者への医療の提供に際して、家族等への病状の説明を行うこと
等が利用目的として特定されている場合は、これらについても患者の同意があっ
たものと考えられる。
②この場合であっても、黙示の同意があったと考えられる範囲は、患者のための医療
サービスの提供に必要な利用の範囲であり、別表2の「患者への医療の提供に必要
な利用目的」を参考に各医療機関等が示した利用目的に限られるものとする。
なお、院内掲示等においては、
(ア)患者は、医療機関等が示す利用目的の中で同意しがたいものがある場合には、そ
の事項について、あらかじめ本人の明確な同意を得るよう医療機関等に求めるこ
とができること。
(イ)患者が、(ア)の意思表示を行わない場合は、公表された利用目的について患者の同
意が得られたものとすること。
(ウ)同意及び留保は、その後、患者からの申出により、いつでも変更することが可能
であること。
をあわせて掲示するものとする。
※上記①の(ア)~(エ)の具体例
(例)
・他の医療機関宛に発行した紹介状等を本人が持参する場合
医療機関等において他の医療機関等への紹介状、処方せん等を発行し、当該書面
を本人が他の医療機関等に持参した場合、当該第三者提供については、本人の同意
があったものと考えられ、当該書面の内容に関し、医療機関等との間での情報交換
を行うことについて同意が得られたものと考えられる。
・他の医療機関等からの照会に回答する場合
診療所Aを過去に受診したことのある患者が、病院Bにおいて現に受診中の場合
で、病院Bから診療所Aに対し過去の診察結果等について照会があった場合、病院
Bの担当医師等が受診中の患者から同意を得ていることが確認できれば、診療所A
は自らが保有する診療情報の病院Bへの提供について、患者の同意が得られたもの
と考えられる。
なお、地域医療情報連携ネットワークにおいて、医療機関が保存及び管理等を行
う診療情報等を、他の医療機関からの照会を受けて、直接第三者提供する場合(医
療機関から地域医療情報連携ネットワークの運営主体に対して診療情報等の保存及
び管理等の取扱いを委託している場合において、当該地域医療情報連携ネットワー
クの運営主体を介して、他の医療機関からの照会を受けて、診療情報等を第三者提
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