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医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正) (22 ページ)

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出典情報 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正)《厚生労働省》
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Ⅳ 医療・介護関係事業者の義務等
1.医療・介護関係事業者の義務等にかかる各種定義(法第16条)
(1)個人情報データベース等(法第16条第1項)
、個人情報取扱事業者(同条第2項)

個人データ(同条第3項)
、保有個人データ(同条第4項)
(定義)
法第十六条 この章及び第八章において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む
情報の集合物であって、次に掲げるもの(利用方法からみて個人の権利利益を害するお
それが少ないものとして政令で定めるものを除く。
)をいう。
一 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成し
たもの
二 前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体
系的に構成したものとして政令で定めるもの
令第四条 法第十六条第一項の利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ない
ものとして政令で定めるものは、次の各号のいずれにも該当するものとする。
一 不特定かつ多数の者に販売することを目的として発行されたものであって、かつ、そ
の発行が法又は法に基づく命令の規定に違反して行われたものでないこと。
二 不特定かつ多数の者により随時に購入することができ、又はできたものであること。
三 生存する個人に関する他の情報を加えることなくその本来の用途に供しているもの
であること。
2 法第十六条第一項第二号の政令で定めるものは、同項に規定する情報の集合物に含ま
れる個人情報を一定の規則に従って整理することにより特定の個人情報を容易に検索す
ることができるように体系的に構成したものであって、目次、索引その他検索を容易に
するためのものを有するものをいう。
「個人情報データベース等」とは、特定の個人情報をコンピュータを用いて検索する
ことができるように体系的に構成した個人情報を含む情報の集合体、又はコンピュータ
を用いていない場合であっても、紙面で処理した個人情報を一定の規則(例えば、五十
音順、生年月日順など)に従って整理・分類し、特定の個人情報を容易に検索すること
ができるよう、目次、索引、符号等を付し、他人によっても容易に検索可能な状態に置
いているものをいう。なお、個人情報データベース等に該当しないものとしては、市販
の電話帳や住宅地図などが該当するが、詳細は「通則ガイドライン」を参照されたい。
(定義)
法第十六条
2 この章及び第六章から第八章までにおいて「個人情報取扱事業者」とは、個人情報デー
タベース等を事業の用に供している者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。
一 国の機関
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