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医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正) (52 ページ)

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出典情報 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正)《厚生労働省》
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権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。

(例)
・顔面の皮膚病に関する医学論文において、症例に言及する場合であって、写真全
体にモザイク処理を施す等の対応をすることにより当該論文による研究成果の公
表の目的が達せられなくなるとき
⑥学術研究機関等が個人データを提供する場合であり、かつ、当該学術研究機関等と
共同して学術研究を行う第三者(学術研究機関等であるか否かを問わない)に当該
個人データを学術研究目的で提供する必要がある場合(当該個人データを提供する
目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するお
それがある場合を除く。

⑦学術研究機関等が個人データの第三者提供を受ける場合であり、かつ、当該学術研
究機関等が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要がある場合(当該個人デ
ータを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不
当に侵害するおそれがある場合を除く。

(3)本人の同意が得られていると考えられる場合
医療機関の受付等で診療を希望する患者は、傷病の回復等を目的としている。一方、
医療機関等は、患者の傷病の回復等を目的として、より適切な医療が提供できるよう
治療に取り組むとともに、必要に応じて他の医療機関と連携を図ったり、当該傷病を
専門とする他の医療機関の医師等に指導、助言等を求めることも日常的に行われる。
また、その費用を公的医療保険に請求する場合等、患者の傷病の回復等そのものが
目的ではないが、医療の提供には必要な利用目的として提供する場合もある。このた
め、第三者への情報の提供のうち、患者の傷病の回復等を含めた患者への医療の提供
に必要であり、かつ、個人情報の利用目的として院内掲示等により明示されている場
合は、原則として黙示による同意が得られているものと考えられる。
なお、傷病の内容によっては、患者の傷病の回復等を目的とした場合であっても、
個人データを第三者提供する場合は、あらかじめ本人の明確な同意を得るよう求めが
ある場合も考えられ、その場合、医療機関等は、本人の意思に応じた対応を行う必要
がある。
①患者への医療の提供のために通常必要な範囲の利用目的について、院内掲示等で公
表しておくことによりあらかじめ黙示の同意を得る場合
医療機関の受付等で、診療を希望する患者から個人情報を取得した場合、それら
が患者自身の医療サービスの提供のために利用されることは明らかである。このた
め、院内掲示等により公表して、患者に提供する医療サービスに関する利用目的に
ついて患者から明示的に留保の意思表示がなければ、患者の黙示による同意があっ
たものと考えられる。
(Ⅳ5.参照)
また、
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