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医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正) (55 ページ)
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出典情報 | 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正)《厚生労働省》 |
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る必要がある)
、(ウ)利用する者の利用目的、(エ)当該個人データの管理について
責任を有する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の
氏名をあらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いておく
とともに、共同して利用することを明らかにしている場合には、当該共同利用
者は第三者に該当しない。
この場合、(ア)、(イ) については変更することができず、(ウ)、(エ)については、
本人が想定することが困難でない範囲内で変更することができ、変更する場合
は、本人に通知又は本人の容易に知り得る状態に置かなければならない。
②同一事業者内における情報提供であり、第三者に該当しない場合
同一事業者内で情報提供する場合は、当該個人データを第三者に提供したことに
はならないので、本人の同意を得ずに情報の提供を行うことができる。医療・介護
関係事業者における具体的事例は以下のとおりである。
・病院内の他の診療科との連携など当該医療・介護関係事業者内部における情報
の交換
・同一事業者が開設する複数の施設間における情報の交換
・当該事業者の職員を対象とした研修での利用(ただし、第三者提供に該当しな
い場合であっても、当該利用目的が院内掲示等により公表されていない場合に
は、具体的な利用方法について本人の同意を得るか(Ⅳ3.参照)
、個人が特定
されないよう、匿名加工情報に加工する必要がある(Ⅱ5.参照)
。なお、法別
表第2法人及び病院経営等地方独立行政法人については、匿名加工情報取扱事
業者等の義務に関する規定(法第4章第4節)の適用が除外され(法第58条
第1項関係)
、匿名加工情報の取扱いについて独立行政法人等又は地方独立行政
法人による取扱いとみなして公的部門における規律(法第5章第5節)が適用
される(法第125条第2項関係)
。
)
・当該事業者内で経営分析を行うための情報の交換
(5)その他留意事項
・他の事業者への情報提供に関する留意事項
第三者提供を行う場合のほか、他の事業者への情報提供であっても、①法令(条例
を含む。
)に基づく場合など第三者提供の例外に該当する場合、②「第三者」に該当し
ない場合、③個人が特定されないように、匿名加工情報に加工して情報提供する場合
などにおいては、本来必要とされる情報の範囲に限って提供すべきであり、情報提供
する上で必要とされていない事項についてまで他の事業者に提供することがないよう
にすべきである。
特に、医療事故発生直後にマスコミへの公表を行う場合等については、本人の同意
を得る必要がある。
(適切ではない例)
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、(ウ)利用する者の利用目的、(エ)当該個人データの管理について
責任を有する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の
氏名をあらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いておく
とともに、共同して利用することを明らかにしている場合には、当該共同利用
者は第三者に該当しない。
この場合、(ア)、(イ) については変更することができず、(ウ)、(エ)については、
本人が想定することが困難でない範囲内で変更することができ、変更する場合
は、本人に通知又は本人の容易に知り得る状態に置かなければならない。
②同一事業者内における情報提供であり、第三者に該当しない場合
同一事業者内で情報提供する場合は、当該個人データを第三者に提供したことに
はならないので、本人の同意を得ずに情報の提供を行うことができる。医療・介護
関係事業者における具体的事例は以下のとおりである。
・病院内の他の診療科との連携など当該医療・介護関係事業者内部における情報
の交換
・同一事業者が開設する複数の施設間における情報の交換
・当該事業者の職員を対象とした研修での利用(ただし、第三者提供に該当しな
い場合であっても、当該利用目的が院内掲示等により公表されていない場合に
は、具体的な利用方法について本人の同意を得るか(Ⅳ3.参照)
、個人が特定
されないよう、匿名加工情報に加工する必要がある(Ⅱ5.参照)
。なお、法別
表第2法人及び病院経営等地方独立行政法人については、匿名加工情報取扱事
業者等の義務に関する規定(法第4章第4節)の適用が除外され(法第58条
第1項関係)
、匿名加工情報の取扱いについて独立行政法人等又は地方独立行政
法人による取扱いとみなして公的部門における規律(法第5章第5節)が適用
される(法第125条第2項関係)
。
)
・当該事業者内で経営分析を行うための情報の交換
(5)その他留意事項
・他の事業者への情報提供に関する留意事項
第三者提供を行う場合のほか、他の事業者への情報提供であっても、①法令(条例
を含む。
)に基づく場合など第三者提供の例外に該当する場合、②「第三者」に該当し
ない場合、③個人が特定されないように、匿名加工情報に加工して情報提供する場合
などにおいては、本来必要とされる情報の範囲に限って提供すべきであり、情報提供
する上で必要とされていない事項についてまで他の事業者に提供することがないよう
にすべきである。
特に、医療事故発生直後にマスコミへの公表を行う場合等については、本人の同意
を得る必要がある。
(適切ではない例)
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