よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正) (11 ページ)

公開元URL
出典情報 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

Ⅱ 用語の定義等
1.個人情報(法第2条第1項)
(定義)
法第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、
次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的
記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識するこ
とができない方式をいう。次項第二号において同じ。
)で作られる記録をいう。以下
同じ。
)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表さ
れた一切の事項(個人識別符号を除く。
)をいう。以下同じ。
)により特定の個人を
識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特
定の個人を識別することができることとなるものを含む。

二 個人識別符号が含まれるもの
「個人情報」とは、生存する「個人に関する情報」であって、当該情報に含まれる氏名、
生年月日、その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容
易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものを含む。
)又
は個人識別符号が含まれるものをいう。
「個人に関する情報」は、氏名、住所、性別、生年
月日、顔画像等個人を識別する情報に限られず、ある個人の身体、財産、職種、肩書等の
属性に関して、事実、判断、評価を表す全ての情報であり、評価情報、公刊物等によって
公にされている情報や、映像、音声による情報も含まれ、暗号化等によって秘匿化されて
いるか否かを問わない。
また、例えば診療録には、患者について客観的な検査をしたデータもあれば、それに対
して医師が行った判断や評価も書かれている。これら全体が患者個人に関する情報に当た
るものであるが、あわせて、当該診療録を作成した医師の側からみると、自分が行った判
断や評価を書いているものであるので、医師個人に関する情報とも言うことができる。し
たがって、診療録等に記載されている情報の中には、患者と医師等双方の個人情報という
二面性を持っている部分もあることに留意が必要である。
なお、死者に関する情報が、同時に、遺族等の生存する個人に関する情報でもある場合
には、当該生存する個人に関する情報となる。
本ガイダンスは、医療・介護関係事業者が保有する医療・介護関係個人情報を対象とす
るものであり、診療録等の形態に整理されていない場合でも個人情報に該当する。
(例)下記については、記載された氏名、生年月日、その他の記述等により特定の個人を
識別することができることから、個人情報に該当する。
(医療・介護関係法令において医療・介護関係事業者に作成・保存が義務づけられ
ている記録例は別表1参照)
○医療機関等における個人情報の例