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医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正) (29 ページ)

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出典情報 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正)《厚生労働省》
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3.利用目的の特定等(法第17条、第18条)
(利用目的の特定)
法第十七条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的
(以下「利用目的」という。
)をできる限り特定しなければならない。
2 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と関連性を
有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
(利用目的による制限)
法第十八条 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定によ
り特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
2 個人情報取扱事業者は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を
承継することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、
承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を
取り扱ってはならない。
3 前二項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
一 法令(条例を含む。以下この章において同じ。
)に基づく場合
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得る
ことが困難であるとき。
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であっ
て、本人の同意を得ることが困難であるとき。
四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行
することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当
該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
五 当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該個人情報を学
術研究の用に供する目的(以下この章において「学術研究目的」という。
)で取り扱う
必要があるとき(当該個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含
み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。


六 学術研究機関等に個人データを提供する場合であって、当該学術研究機関等が当該
個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該個人データを取り扱う目
的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれ
がある場合を除く。


(1)利用目的の特定及び制限
医療・介護関係事業者が医療・介護サービスを希望する患者・利用者から個人情報を
取得する場合、当該個人情報を患者・利用者に対する医療・介護サービスの提供、医療・
介護保険事務、入退院等の病棟管理などで利用することは患者・利用者にとって明らか
と考えられる。
これら以外で個人情報を利用する場合は、患者・利用者にとって必ずしも明らかな利

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