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医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正) (8 ページ)

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出典情報 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正)《厚生労働省》
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いという求めがあった場合は、当該規則に基づき、迅速に情報提供を行う等必要な措置
を行うものとする。
個人情報保護に関する考え方や方針に関する宣言の内容としては、医療・介護関係事
業者が個人の人格尊重の理念の下に個人情報を取り扱うこと及び関係法令及び本ガイダ
ンス等を遵守すること等、個人情報の取扱いに関する規則においては、個人情報に係る
安全管理措置の概要、本人等からの開示等の手続、第三者提供の取扱い、苦情への対応
等について具体的に定めることが考えられる。
なお、利用目的等を広く公表することについては、以下のような趣旨があることに留
意すべきである。
①医療・介護関係事業者で個人情報が利用される意義について患者・利用者等の理解
を得ること。
②医療・介護関係事業者において、法を遵守し、個人情報保護のため積極的に取り組
んでいる姿勢を対外的に明らかにすること。
7.責任体制の明確化と患者・利用者窓口の設置等
医療・介護関係事業者は、個人情報の適正な取扱いを推進し、漏えい等の問題に対処
する体制を整備する必要がある。このため、個人情報の取扱いに関し、専門性と指導性
を有し、事業者の全体を統括する組織体制・責任体制を構築し、規則の策定や安全管理
措置の計画立案等を効果的に実施できる体制を構築するものとする。
また、患者・利用者等に対しては、受付時、利用開始時に個人情報の利用目的を説明
するなど、必要に応じて分かりやすい説明を行う必要があるが、加えて、患者・利用者
等が疑問に感じた内容を、いつでも、気軽に問合せできる窓口機能等を確保することが
重要である。また、患者・利用者等の相談は、医療・介護サービスの内容とも関連して
いる場合が多いことから、個人情報の取扱いに関し患者・利用者等からの相談や苦情へ
の対応等を行う窓口機能等を整備するとともに、その窓口がサービスの提供に関する相
談機能とも有機的に連携した対応が行える体制とするなど、患者・利用者等の立場に立
った対応を行う必要がある。
なお、個人情報の利用目的の説明や窓口機能等の整備、開示の請求を受け付ける方法
を定める場合等に当たっては、障害のある患者・利用者等にも配慮する必要がある。
8.遺族への診療情報の提供の取扱い
法は、OECD8原則の趣旨を踏まえ、生存する個人の情報を適用対象とし、個人情
報の目的外利用や第三者提供に当たっては本人の同意を得ることを原則としており、死
者の情報は原則として個人情報とならないことから、法及び本ガイダンスの対象とはな
らない。しかし、患者・利用者が死亡した際に、遺族から診療経過、診療情報や介護関
係の諸記録について照会が行われた場合、医療・介護関係事業者は、患者・利用者本人
の生前の意思、名誉等を十分に尊重しつつ、特段の配慮が求められる。このため、患者・
利用者が死亡した際の遺族に対する診療情報の提供については、「診療情報の提供等に
関する指針」

「診療情報の提供等に関する指針の策定について」
(平成15年9月12日
医政発第0912001号)
)の9において定められている取扱いに従って、医療・介護