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医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正) (51 ページ)

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出典情報 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正)《厚生労働省》
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※なお、
「本人の同意を得ることが困難であるとき」には、本人同意を求めても同
意しない場合、本人に同意を求める手続を経るまでもなく本人の同意を得るこ
とができない場合等が含まれるものである。
③公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、
本人の同意を得ることが困難であるとき
(例)
・健康増進法に基づく地域がん登録事業による国又は地方公共団体への情報提供
・がん検診の精度管理のための地方公共団体又は地方公共団体から委託を受けた検
診機関に対する精密検査結果の情報提供
・児童虐待事例についての関係機関との情報交換
・医療安全の向上のため、院内で発生した医療事故等に関する国、地方公共団体又
は第三者機関等への情報提供のうち、氏名等の情報が含まれる場合
・感染症患者への対応に当たって、他の患者等への感染を防ぐため、家族等濃厚接触
者の迅速な把握のために他の医療機関等に対して必要な個人情報を迅速に共有す
ることが非常に重要な場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
・医療機関等が以前治療を行った患者の臨床症例に係る個人データを、観察研究の
ために他の医療機関等に提供し、当該他の医療機関等を受診する不特定多数の患
者に対してより優れた医療サービスを提供できるようになること等により、公衆
衛生の向上に特に資する場合であって、本人の転居等により有効な連絡先を保有
していないときや、同意を得るために必要な時間的余裕や費用等に照らすと同意
を得ることが当該研究の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
・医療機関等が保有する患者の臨床症例に係る個人データを、有効な治療方法や薬
剤が十分にない疾病等に関する疾病メカニズムの解明を目的とした研究のために
製薬企業に提供し、その結果が広く共有・活用されていくことで、医学、薬学等の
発展や医療水準の向上に寄与し、公衆衛生の向上に特に資することが期待される
場合であって、本人の転居等により有効な連絡先を保有していないときや、同意を
得るために必要な時間的余裕や費用等に照らすと同意を得ることが当該研究の遂
行に支障を及ぼすおそれがあるとき
④国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行
することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより
当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
(例)
・統計法第2条第7項の規定に定める一般統計調査に協力する場合
・災害発生時に警察が負傷者の住所、氏名や傷の程度等を照会する場合等、公共の
安全と秩序の維持の観点から照会する場合
⑤学術研究機関等が学術研究目的で個人データを提供する場合であり、かつ、当該個
人データの提供が学術研究の成果の公表又は教授のためやむを得ない場合(個人の
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