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医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正) (80 ページ)
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出典情報 | 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正)《厚生労働省》 |
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われなければならない。
・保有個人データの字句などを不当に変える改ざんは、行ってはならない。
【法別表第2法人及び病院経営等地方独立行政法人に関する適用関係】
・法別表第2法人及び病院経営等地方独立行政法人については、法第34条及び第35
条の適用が除外され(法第58条第1項関係)
、個人情報の取扱いについて独立行政法
人等又は地方独立行政法人による取扱いとみなして、公的部門における規律(法第5
章第4節第2款及び第3款)が適用される(法第125条第2項関係)
。
【地方公共団体の機関及び独立行政法人労働者健康安全機構に関する適用関係】
・地方公共団体の機関が行う病院若しくは診療所又は大学の運営の業務に係る個人情報
の取扱い及び独立行政法人労働者健康安全機構が行う病院の運営の業務に係る個人情
報の取扱いについては、原則、個人情報取扱事業者による個人情報の取扱いとみなさ
れ、民間部門における規律(法第4章)が適用されるが、公的機関としての特性を踏
まえ、法第34条及び第35条の適用は除外され(法第58条第2項関係)
、公的部門
における規律(法第5章第4節第2款及び第3款)が適用される(法第125条第1
項関係)
。
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・保有個人データの字句などを不当に変える改ざんは、行ってはならない。
【法別表第2法人及び病院経営等地方独立行政法人に関する適用関係】
・法別表第2法人及び病院経営等地方独立行政法人については、法第34条及び第35
条の適用が除外され(法第58条第1項関係)
、個人情報の取扱いについて独立行政法
人等又は地方独立行政法人による取扱いとみなして、公的部門における規律(法第5
章第4節第2款及び第3款)が適用される(法第125条第2項関係)
。
【地方公共団体の機関及び独立行政法人労働者健康安全機構に関する適用関係】
・地方公共団体の機関が行う病院若しくは診療所又は大学の運営の業務に係る個人情報
の取扱い及び独立行政法人労働者健康安全機構が行う病院の運営の業務に係る個人情
報の取扱いについては、原則、個人情報取扱事業者による個人情報の取扱いとみなさ
れ、民間部門における規律(法第4章)が適用されるが、公的機関としての特性を踏
まえ、法第34条及び第35条の適用は除外され(法第58条第2項関係)
、公的部門
における規律(法第5章第4節第2款及び第3款)が適用される(法第125条第1
項関係)
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