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医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正) (77 ページ)

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出典情報 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正)《厚生労働省》
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示しないことはできない。ただし、法第33条第2項各号のいずれかに該当する場合
には、法に従い、その全部又は一部を開示しないことができる。
・開示の方法は、電磁的記録の提供による方法、書面の交付による方法その他当該個人
情報取扱事業者の定める方法のうち本人が請求した方法(当該方法による開示に多額
の費用を要する場合その他の当該方法によることが困難な場合である場合にあっては、
書面の交付による方法)による。
・医療・介護関係事業者は、請求を受けた保有個人データ等の全部又は一部について開
示しない旨を決定したときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければなら
ない。
また、本人に通知する場合には、本人に対してその理由を説明するよう努めなければ
ならない(Ⅳ17.参照)

・他の法令の規定により、保有個人データ等の開示について定めがある場合には、当該
法令の規定によるものとする。
【その他の事項】
・法定代理人等、開示の請求を行い得る者から開示の請求があった場合、原則として患
者・利用者本人に対し保有個人データ等の開示を行う旨の説明を行った後、法定代理
人等に対して開示を行うものとする。
・医療・介護関係事業者は、保有個人データ等の全部又は一部について開示しない旨決
定した場合、本人に対するその理由の説明に当たっては、文書により示すことを基本
とする。また、苦情への対応を行う体制についても併せて説明することが望ましい。
【法別表第2法人及び病院経営等地方独立行政法人に関する適用関係】
・法別表第2法人及び病院経営等地方独立行政法人については、法第33条の適用が除
外され(法第58条第1項関係)
、個人情報の取扱いについて独立行政法人等又は地方
独立行政法人による取扱いとみなして、公的部門における規律(法第5章第4節第 1
款)が適用される(法第125条第2項関係)

【地方公共団体の機関及び独立行政法人労働者健康安全機構に関する適用関係】
・地方公共団体の機関が行う病院若しくは診療所又は大学の運営の業務に係る個人情報
の取扱い及び独立行政法人労働者健康安全機構が行う病院の運営の業務に係る個人情
報の取扱いについては、原則、個人情報取扱事業者による個人情報の取扱いとみなさ
れ、民間部門における規律(法第4章)が適用されるが、公的機関としての特性を踏
まえ、法第33条の適用は除外され(法第58条第2項関係)
、公的部門における規律
(法第5章第4節第1款)が適用される(法第125条第1項関係)


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