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医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正) (96 ページ)

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出典情報 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正)《厚生労働省》
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保健師、看護師又は准看護師は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を
漏らしてはならない。保健師、看護師又は准看護師でなくなった後においても、同様と
する。
(介護サービス事業者等)
事業者等

根拠法

市町村の委託を受けて要介護
認定を行う者

介護保険法第27条第4項

各サービス事業所の従業者・職 ・指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に

関する基準
・指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運
営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防の
ための効果的な支援の方法に関する基準
・指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運
営に関する基準
・指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設
備及び運営並びに指定地域密着型予防サービスに係
る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基

・指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する
基準
・指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指
定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な
支援の方法に関する基準
・指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関す
る基準
・介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営
に関する基準
・指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関
する基準
・特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準
・介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関す
る基準
[守秘義務に係る法令の規定例]
○指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
第33条 指定訪問介護事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利
用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 指定訪問介護事業者は、当該指定訪問介護事業所の従業者であった者が、正当な理
由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、
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