よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正) (38 ページ)

公開元URL
出典情報 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

ネットワークの運営主体を介して、当該他の医療機関に対して照会を行い、診療情報を
取得する場合を含む。
)については、
「地域医療情報連携ネットワークにおける同意取得
方法の例について」
(令和2年3月31日付け厚生労働省医政局総務課事務連絡)による。
・要配慮個人情報を取得する場合には、あらかじめ本人の同意を得なければならない。
ただし、法第20条第2項各号に定める場合については、本人の同意を得る必要はな
い。
(例)
・急病その他の事態が生じたときに、本人の病歴等を医師や看護師などの医療従事
者が家族から聴取する場合、法第20条第2項第2号に該当する。
・医療機関等が、他の医療機関等から、当該他の医療機関等において以前治療を行
った患者の臨床症例に係る個人データを観察研究のために取得し、当該医療機関
等を受診する不特定多数の患者に対してより優れた医療サービス提供できるよう
になること等により、公衆衛生の向上に特に資する場合であって、本人からの同
意取得が困難であるとき、法第20条第2項第3号に該当する。
・児童生徒の不登校や不良行為等について、児童相談所、学校、医療機関等の関係
機関が連携して対応するために、医療機関等において、他の関係機関から当該児
童生徒の保護事件に関する手続が行われた情報を取得する場合、法第20条第2
項第3号に該当する。
・児童虐待のおそれのある家庭情報のうち被害を被った事実に係る情報を、児童相
談所、警察、学校、病院等の関係機関が、他の関係機関から取得する場合、法第
20条第2項第3号に該当する。
・医療機関等や介護関係事業者が警察の任意の求めに応じて要配慮個人情報に該当
する個人情報を提出するために、当該個人情報を取得する場合、法第20条第2
項第4号に該当する。
・身体の不自由な方が医療機関等を受診し、院内において情報共有するためにカル
テ等に記録した場合(目視による取得)や、身体の不自由な方の様子が施設に設
置された防犯カメラに映りこんだ場合(撮影による取得)
、法第20条第2項第8
号、令第9条第1項に該当する。
・なお、要配慮個人情報を、法第27条第5項各号に定める委託、事業承継又は共同利
用により取得する場合は、あらかじめ本人の同意を得る必要はない。
【法第20条第2項に違反している事例】
本人の同意を得ることなく、法第20条第2項第7号及び規則第6条で定める者以外
がインターネット上で公開している情報から本人の信条や犯罪歴等に関する情報を取得
し、既に保有している当該本人に関する情報の一部として自己のデータベース等に登録
すること。
・医療・介護関係事業者は、適正な医療・介護サービスを提供するという利用目的の達
成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つよう努めなけれ
34