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医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正) (94 ページ)

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出典情報 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正)《厚生労働省》
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・モニター、監査担当者及び治験審査委員会等が行う原医療記録の閲覧への協力(医薬品の
臨床試験の実施の基準に関する省令第37条、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する
省令第56条、再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第56条)
(介護関係事業者の場合)
○法令上、介護関係事業者(介護サービス従事者を含む)が行うべき義務として明記されて
いるもの
・サービス提供困難時の事業者間の連絡、紹介等(指定基準、
「特別養護老人ホームの設備及
び運営に関する基準」
(以下「最低基準」という。


・居宅介護支援事業者等との連携(指定基準、最低基準)
・利用者が偽りその他不正な行為によって保険給付を受けている場合等の市町村への通知
(指定基準)
・利用者に病状の急変が生じた場合等の主治の医師への連絡等(指定基準)
○行政機関等の報告徴収・立入検査等に応じることが間接的に義務づけられているもの
・市町村による文書等提出等の要求への対応(介護保険法第23条)
・厚生労働大臣又は都道府県知事による報告命令、帳簿書類等の提示命令等への対応(介護
保険法第24条)
・都道府県知事又は市町村長による立入検査等への対応(介護保険法第76条、第78条の
7、第83条、第90条、第100条、第115条の7、第115条の17、第115条
の27、第115条の33、第115条の45の7、旧介護保険法(健康保険法等の一部
を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなお
その効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法をいう。

第112条、老人福祉法第18条)
・市町村が行う利用者からの苦情に関する調査への協力等(指定基準、最低基準)
・事故発生時の市町村への連絡(指定基準、最低基準)

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