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医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正) (20 ページ)

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出典情報 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正)《厚生労働省》
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国立研究開発法人
国立大学法人
大学共同利用機関法人
独立行政法人国立病院機構
独立行政法人地域医療機能推進機構
福島国際研究教育機構
放送大学学園
(※2)地方独立行政法人のうち地方独立行政法人法第21条第1号に掲げる業務(試
験研究等)を主たる目的とするもの又は同条第2号(大学等の設置及び管理)若
しくは第 3 号チ(病院事業の経営)に掲げる業務を目的とするものをいう(Ⅰの
再掲)

他方、公的機関としての特性を踏まえ、開示請求等に係る制度、行政機関等匿名加工
情報の提供等については、現行の取扱いを維持し、公的部門における規律(法第5章第
1節、第75条、第5章第4節及び第5節、第124条第2項、第127条並びに第6
章から第8章まで(第176条、第180条及び第181条を除く。

)が適用される。
(法第125条第2項関係)
(参考)民間部門、公的部門の機関、法人等の種別と法第4章及び第5章の主な適用関係
個人情報の取扱

個人情報ファイ

開示、訂正、利用

匿名加工情報に

い等に関する規律 ル簿に関する規律 停止等に関する規 関する規律

国の行政機関

公的部門の規律

公的部門の規律

公的部門の規律

公的部門の規律

(第5章第2節) (第5章第3節) (第5章第4節) (第5章第5節)
地方公共団体の機関

公的部門の規律

公的部門の規律

(第5章第2節) (第5章第3節)
病院若しくは診

民間部門の規律 ※第75条のみ

療所又は大学の (第4章)
運営の業務(※ (※2)
1)
独立行政法人等

公的部門の規律
(第5章第2節)

法別表第 2 法人

民間部門の規律

及び(独)労働 (第4章)
者健康安全機構 (※2)
(病院の運営の
業務に限る。)
(※1)

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