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医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正) (69 ページ)

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出典情報 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正)《厚生労働省》
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を受けることが確実であると見込まれるときの記録は、一括して作成することができ
る。
3 前項の規定にかかわらず、本人に対する物品又は役務の提供に関連して第三者から
当該本人に係る個人データの提供を受けた場合において、当該提供に関して作成され
た契約書その他の書面に次条第一項各号に定める事項が記載されているときは、当該
書面をもって法第三十条第三項の当該事項に関する記録に代えることができる。
(第三者提供を受ける際の記録事項)
規則第二十四条 法第三十条第三項の個人情報保護委員会規則で定める事項は、次の各
号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
一 個人情報取扱事業者から法第二十七条第二項の規定による個人データの提供を受
けた場合 次のイからホまでに掲げる事項
イ 個人データの提供を受けた年月日
ロ 法第三十条第一項各号に掲げる事項
ハ 当該個人データによって識別される本人の氏名その他の当該本人を特定するに
足りる事項
ニ 当該個人データの項目
ホ 法第二十七条第四項の規定により公表されている旨
二 個人情報取扱事業者から法第二十七条第一項又は法第二十八条第一項の規定によ
る個人データの提供を受けた場合 次のイ及びロに掲げる事項
イ 法第二十七条第一項又は法第二十八条第一項の本人の同意を得ている旨
ロ 前号ロからニまでに掲げる事項
三 (略)
四 第三者(個人情報取扱事業者に該当する者を除く。
)から個人データの提供を受け
た場合 第一号ロからニまでに掲げる事項
2 前項各号に定める事項のうち、既に前条に規定する方法により作成した法第三十条
第三項の記録(当該記録を保存している場合におけるものに限る。
)に記録された事項
と内容が同一であるものについては、同項の当該事項の記録を省略することができ
る。
(第三者提供を受ける際の記録の保存期間)
規則第二十五条 法第三十条第四項の個人情報保護委員会規則で定める期間は、次の各
号に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める期間とする。
一 第二十三条第三項に規定する方法により記録を作成した場合 最後に当該記録に
係る個人データの提供を受けた日から起算して一年を経過する日までの間
二 第二十三条第二項ただし書に規定する方法により記録を作成した場合 最後に当
該記録に係る個人データの提供を受けた日から起算して三年を経過する日までの間
三 前二号以外の場合 三年
(1)確認・記録義務が適用されない場合
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