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医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正) (37 ページ)

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出典情報 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正)《厚生労働省》
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合において、個人データである要配慮個人情報の提供を受けるとき。
(データ内容の正確性の確保等)
法第二十二条 個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人
データを正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、当
該個人データを遅滞なく消去するよう努めなければならない。
【法の規定により遵守すべき事項等】
・医療・介護関係事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならな
い。
・診療等のために必要な過去の受診歴等については、真に必要な範囲について、本人か
ら直接取得するほか、第三者提供について本人の同意を得た者(Ⅳ9.
(3)により本
人の黙示の同意が得られていると考えられる者を含む。)から取得することを原則と
する。ただし、本人以外の家族等から取得することが診療上又は適切な介護サービス
の提供上やむを得ない場合はこの限りでない。
・親の同意なく、十分な判断能力を有していない子どもから家族の個人情報を取得して
はならない。ただし、当該子どもの診療上、家族等の個人情報の取得が必要な場合で、
当該家族等から個人情報を取得することが困難な場合はこの限りでない。
【要配慮個人情報の取得時における本人の同意について】
医療機関の受付等で診療を希望する患者は、傷病の回復等を目的としている。一方、
医療機関等は、患者の傷病の回復等を目的として、より適切な医療が提供できるよう治
療に取り組むとともに、その費用を公的医療保険に請求する必要が生じる。良質で適正
な医療の提供を受けるためには、また公的医療保険の扶助を受けるためには、医療機関
等が患者の要配慮個人情報を含めた個人情報を取得することは必要不可欠である。
このため、例えば、患者が医療機関の受付等で、問診票に患者自身の身体状況や病状
などを記載し、保険証とともに受診を申し出ることは、患者自身が自己の要配慮個人情
報を含めた個人情報を医療機関等に取得されることを前提としていると考えられるため、
医療機関等が要配慮個人情報を書面又は口頭等により本人から適正に直接取得する場合
は、患者の当該行為をもって、当該医療機関等が当該情報を取得することについて本人
の同意があったものと解される。
また、医療機関等が要配慮個人情報を第三者提供の方法により取得した場合、提供元
が法第20条第2項及び第27条第1項の規定に基づいて本人から必要な同意(要配慮
個人情報の取得及び第三者提供に関する同意)を取得していることが前提となるため、
提供を受けた当該医療機関等が、改めて本人から法第20条第2項の規定に基づく同意
を得る必要はないものと解される。
なお、地域医療情報連携ネットワークにおいて、他の医療機関に対して照会を行い、
当該他の医療機関が保存及び管理等を行う診療情報等を当該他の医療機関から直接取得
する場合(当該他の医療機関が地域医療情報連携ネットワークの運営主体に対して診療
情報等の保存及び管理等の取扱いを委託している場合において、当該地域医療情報連携
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