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医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正) (75 ページ)
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出典情報 | 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正)《厚生労働省》 |
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14.本人からの請求による保有個人データ等の開示(法第33条)
(開示)
法第三十三条 本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人デ
ータの電磁的記録の提供による方法その他の個人情報保護委員会規則で定める方法
による開示を請求することができる。
2 個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けたときは、本人に対し、同項
の規定により当該本人が請求した方法(当該方法による開示に多額の費用を要する場
合その他の当該方法による開示が困難である場合にあっては、書面の交付による方
法)により、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない。ただし、開
示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示し
ないことができる。
一 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
二 当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがあ
る場合
三 他の法令に違反することとなる場合
3 個人情報取扱事業者は、第一項の規定による請求に係る保有個人データの全部若し
くは一部について開示しない旨の決定をしたとき、当該保有個人データが存在しない
とき、又は同項の規定により本人が請求した方法による開示が困難であるときは、本
人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
4 他の法令の規定により、本人に対し第二項本文に規定する方法に相当する方法によ
り当該本人が識別される保有個人データの全部又は一部を開示することとされてい
る場合には、当該全部又は一部の保有個人データについては、第一項及び第二項の規
定は、適用しない。
5 第一項から第三項までの規定は、当該本人が識別される個人データに係る第二十九
条第一項及び第三十条第三項の記録(その存否が明らかになることにより公益その他
の利益が害されるものとして政令で定めるものを除く。第三十七条第二項において
「第三者提供記録」という。
)について準用する。
(第三者提供記録から除外されるもの)
令第十一条 法第三十三条第五項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 当該記録の存否が明らかになることにより、本人又は第三者の生命、身体又は財
産に危害が及ぶおそれがあるもの
二 当該記録の存否が明らかになることにより、違法又は不当な行為を助長し、又は
誘発するおそれがあるもの
三 当該記録の存否が明らかになることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若
しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との
交渉上不利益を被るおそれがあるもの
四 当該記録の存否が明らかになることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の
公共の安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれがあるもの
71
(開示)
法第三十三条 本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人デ
ータの電磁的記録の提供による方法その他の個人情報保護委員会規則で定める方法
による開示を請求することができる。
2 個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けたときは、本人に対し、同項
の規定により当該本人が請求した方法(当該方法による開示に多額の費用を要する場
合その他の当該方法による開示が困難である場合にあっては、書面の交付による方
法)により、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない。ただし、開
示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示し
ないことができる。
一 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
二 当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがあ
る場合
三 他の法令に違反することとなる場合
3 個人情報取扱事業者は、第一項の規定による請求に係る保有個人データの全部若し
くは一部について開示しない旨の決定をしたとき、当該保有個人データが存在しない
とき、又は同項の規定により本人が請求した方法による開示が困難であるときは、本
人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
4 他の法令の規定により、本人に対し第二項本文に規定する方法に相当する方法によ
り当該本人が識別される保有個人データの全部又は一部を開示することとされてい
る場合には、当該全部又は一部の保有個人データについては、第一項及び第二項の規
定は、適用しない。
5 第一項から第三項までの規定は、当該本人が識別される個人データに係る第二十九
条第一項及び第三十条第三項の記録(その存否が明らかになることにより公益その他
の利益が害されるものとして政令で定めるものを除く。第三十七条第二項において
「第三者提供記録」という。
)について準用する。
(第三者提供記録から除外されるもの)
令第十一条 法第三十三条第五項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 当該記録の存否が明らかになることにより、本人又は第三者の生命、身体又は財
産に危害が及ぶおそれがあるもの
二 当該記録の存否が明らかになることにより、違法又は不当な行為を助長し、又は
誘発するおそれがあるもの
三 当該記録の存否が明らかになることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若
しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との
交渉上不利益を被るおそれがあるもの
四 当該記録の存否が明らかになることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の
公共の安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれがあるもの
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