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医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正) (66 ページ)

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出典情報 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正)《厚生労働省》
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する場合は、個々の授受に係る記録を作成する代わりに、一括して記録を作成す
ることができる。
4)契約書等の代替手段による方法
医療・介護関係事業者が、本人に対する物品又は役務の提供に係る契約を締結
し、その契約の履行に伴って、契約の相手方を本人とする個人データを医療・介
護関係事業者から第三者に提供する場合は、その提供の際に作成した契約書その
他の書面をもって個人データの流通を追跡することが可能であるから当該契約書
その他の書面をもって記録とすることができる。
5)代行により記録を作成する方法
提供者、受領者のいずれも記録の作成方法、保存期間は同一であることに鑑み
て受領者は提供者の記録義務の全部又は一部を代替して行うことができる(提供
者と受領者の記録事項の相違については留意する必要がある。

。なお、この場合
であっても、提供者及び受領者は自己の義務が免責されるわけではないことから、
実質的に自ら記録作成義務を果たしているものと同等の体制を構築しなければな
らない。
②記録事項
1)提供者の記録事項
医療・介護関係事業者が、本人の同意に基づき個人データの第三者提供を行う
場合は、次の項目を記録しなければならない。
・本人同意を得ている旨
・第三者の氏名又は名称その他の当該第三者を特定できる事項
・個人データによって識別される本人の氏名その他の当該本人を特定できる事

・個人データの項目
③記録事項の省略
複数回にわたって同一「本人」の個人データの授受をする場合において、同一の
内容である事項を重複して記録する必要はない。既に「11.
(2)記録義務の適用」
に規定する方法により作成した記録(現に保存している場合に限る。
)に記録された
事項と内容が同一であるものについては、当該事項の記録を省略することができる。
④保存期間
医療・介護関係事業者は、作成した記録を規則で定める期間保存しなければなら
ない。保存期間は記録の作成方法によって異なるので留意が必要である。
記録の作成方法の別

保存期間

契約書等の代替手段による方法に 最後に当該記録に係る個人データの提供
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