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医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正) (39 ページ)

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出典情報 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正)《厚生労働省》
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ばならない。
【その他の事項】
・第三者提供により個人情報を取得する場合には、提供元の法の遵守状況を確認すると
ともに、実際に個人情報を取得する際には、当該個人情報の取得方法等を確認するよ
う努めなければならない。なお、当該個人情報が適法に取得されたことが確認できな
い場合は、偽りその他不正の手段により取得されたものである可能性もあることから、
その取得を自粛することを含め、慎重に対応することが望ましい。
・第三者提供により他の医療・介護関係事業者から個人情報を取得したとき、当該個人
情報の内容に疑義が生じた場合には、記載内容の事実に関して本人又は情報の提供を
行った者に確認をとる。
・医療・介護関係事業者は、個人データの内容の正確性、最新性を確保するためⅣ7.
(2)②に示す委員会等において、具体的なルールを策定したり、技術水準向上のた
めの研究の開催などを行うことが望ましい。

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