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医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正) (68 ページ)
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出典情報 | 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正)《厚生労働省》 |
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12.第三者提供を受ける際の確認等(法第30条)
詳細は、別途定める「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(第三者提
供時の確認・記録義務編)
」
(平成28年個人情報保護委員会告示第8号)を参照のこと。
(第三者提供を受ける際の確認等)
法第三十条 個人情報取扱事業者は、第三者から個人データの提供を受けるに際して
は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項の確認を行わな
ければならない。ただし、当該個人データの提供が第二十七条第一項各号又は第五項
各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 当該第三者による当該個人データの取得の経緯
2 前項の第三者は、個人情報取扱事業者が同項の規定による確認を行う場合におい
て、当該個人情報取扱事業者に対して、当該確認に係る事項を偽ってはならない。
3 個人情報取扱事業者は、第一項の規定による確認を行ったときは、個人情報保護委
員会規則で定めるところにより、当該個人データの提供を受けた年月日、当該確認に
係る事項その他の個人情報保護委員会規則で定める事項に関する記録を作成しなけ
ればならない。
4 個人情報取扱事業者は、前項の記録を、当該記録を作成した日から個人情報保護委
員会規則で定める期間保存しなければならない。
(第三者提供を受ける際の確認)
規則第二十二条 法第三十条第一項の規定による同項第一号に掲げる事項の確認を行
う方法は、個人データを提供する第三者から申告を受ける方法その他の適切な方法と
する。
2 法第三十条第一項の規定による同項第二号に掲げる事項の確認を行う方法は、個人
データを提供する第三者から当該第三者による当該個人データの取得の経緯を示す
契約書その他の書面の提示を受ける方法その他の適切な方法とする。
3 前二項の規定にかかわらず、第三者から他の個人データの提供を受けるに際して既
に前二項に規定する方法による確認(当該確認について次条に規定する方法による記
録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている事項の確認を
行う方法は、当該事項の内容と当該提供に係る法第三十条第一項各号に掲げる事項の
内容が同一であることの確認を行う方法とする。
(第三者提供を受ける際の確認に係る記録の作成)
規則第二十三条 法第三十条第三項の規定による同項の記録を作成する方法は、文書、
電磁的記録又はマイクロフィルムを用いて作成する方法とする。
2 法第三十条第三項の記録は、第三者から個人データの提供を受けた都度、速やかに
作成しなければならない。ただし、当該第三者から継続的に若しくは反復して個人デ
ータの提供(法第二十七条第二項の規定による提供を除く。以下この条において同
じ。
)を受けたとき、又は当該第三者から継続的に若しくは反復して個人データの提供
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詳細は、別途定める「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(第三者提
供時の確認・記録義務編)
」
(平成28年個人情報保護委員会告示第8号)を参照のこと。
(第三者提供を受ける際の確認等)
法第三十条 個人情報取扱事業者は、第三者から個人データの提供を受けるに際して
は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項の確認を行わな
ければならない。ただし、当該個人データの提供が第二十七条第一項各号又は第五項
各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 当該第三者による当該個人データの取得の経緯
2 前項の第三者は、個人情報取扱事業者が同項の規定による確認を行う場合におい
て、当該個人情報取扱事業者に対して、当該確認に係る事項を偽ってはならない。
3 個人情報取扱事業者は、第一項の規定による確認を行ったときは、個人情報保護委
員会規則で定めるところにより、当該個人データの提供を受けた年月日、当該確認に
係る事項その他の個人情報保護委員会規則で定める事項に関する記録を作成しなけ
ればならない。
4 個人情報取扱事業者は、前項の記録を、当該記録を作成した日から個人情報保護委
員会規則で定める期間保存しなければならない。
(第三者提供を受ける際の確認)
規則第二十二条 法第三十条第一項の規定による同項第一号に掲げる事項の確認を行
う方法は、個人データを提供する第三者から申告を受ける方法その他の適切な方法と
する。
2 法第三十条第一項の規定による同項第二号に掲げる事項の確認を行う方法は、個人
データを提供する第三者から当該第三者による当該個人データの取得の経緯を示す
契約書その他の書面の提示を受ける方法その他の適切な方法とする。
3 前二項の規定にかかわらず、第三者から他の個人データの提供を受けるに際して既
に前二項に規定する方法による確認(当該確認について次条に規定する方法による記
録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている事項の確認を
行う方法は、当該事項の内容と当該提供に係る法第三十条第一項各号に掲げる事項の
内容が同一であることの確認を行う方法とする。
(第三者提供を受ける際の確認に係る記録の作成)
規則第二十三条 法第三十条第三項の規定による同項の記録を作成する方法は、文書、
電磁的記録又はマイクロフィルムを用いて作成する方法とする。
2 法第三十条第三項の記録は、第三者から個人データの提供を受けた都度、速やかに
作成しなければならない。ただし、当該第三者から継続的に若しくは反復して個人デ
ータの提供(法第二十七条第二項の規定による提供を除く。以下この条において同
じ。
)を受けたとき、又は当該第三者から継続的に若しくは反復して個人データの提供
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