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医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正) (61 ページ)

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出典情報 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正)《厚生労働省》
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国にある事業者にとって「保有個人データ」に該当しない場合には、結果とし
て「措置」としての対応は不要である。
・個人情報取扱事業者による苦情の処理(法第40条の趣旨に沿った措置)
(例)提供する個人データが外国にある事業者にとって「保有個人データ」に該
当する場合には、委託契約により、日本にある個人情報取扱事業者が法第40
条に係る義務を履行することについて明確にする。なお、提供する個人データ
が外国にある事業者にとって「保有個人データ」に該当しない場合には、結果
として「措置」としての対応は不要である。

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