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医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正) (86 ページ)

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出典情報 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正)《厚生労働省》
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置や主治医等の担当スタッフ以外の職員による相談体制を確保するなど、患者・利用
者等が相談を行いやすい環境の整備に努める。
・医療・介護関係事業者は、当該施設における患者・利用者等からの苦情への対応を行
う体制等について院内や事業所内等への掲示やホームページへの掲載等を行うことで
患者・利用者等に対して周知を図るとともに、地方公共団体、地域の医師会や国民健
康保険団体連合会等が開設する医療や介護に関する相談窓口等についても患者・利用
者等に対して周知することが望ましい。
【法別表第2法人及び病院経営等地方独立行政法人に関する適用関係】
・法別表第2法人及び病院経営等地方独立行政法人については、原則、民間部門におけ
る規律(法第4章)が適用されるため、法第40条については適用される。一方で、
公的機関としての特性を踏まえ、法第36条及び第39条については適用が除外され
(法第58条第1項関係)
、個人情報の取扱いについて独立行政法人等又は地方独立行
政法人による取扱いとみなして、公的部門における規律(法第5章第4節)が適用さ
れる(法第125条第2項関係)

【地方公共団体の機関及び独立行政法人労働者健康安全機構に関する適用関係】
・地方公共団体の機関が行う病院若しくは診療所又は大学の運営の業務に係る個人情報
の取扱い及び独立行政法人労働者健康安全機構が行う病院の運営の業務に係る個人情
報の取扱いについては、原則、個人情報取扱事業者による個人情報の取扱いとみなさ
れ、民間部門における規律(法第4章)が適用されるため、法第40条については適
用される。一方で、公的機関としての特性を踏まえ、法第36条及び第39条につい
ては適用が除外され(法第58条第2項関係)
、公的部門における規律(法第5章第4
節)が適用される(法第125条第1項関係)


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