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医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正) (49 ページ)

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出典情報 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正)《厚生労働省》
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四 第三者に提供される個人データの取得の方法
五 第三者への提供の方法
六 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止す
ること。
七 本人の求めを受け付ける方法
八 その他個人の権利利益を保護するために必要なものとして個人情報保護委員会規
則で定める事項
3 個人情報取扱事業者は、前項第一号に掲げる事項に変更があったとき又は同項の規
定による個人データの提供をやめたときは遅滞なく、同項第三号から第五号まで、第
七号又は第八号に掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨につい
て、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、本人に通知し、又は本人が容易
に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会に届け出なければならない。
4 個人情報保護委員会は、第二項の規定による届出があったときは、個人情報保護委
員会規則で定めるところにより、当該届出に係る事項を公表しなければならない。前
項の規定による届出があったときも、同様とする。
5 次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前各項の規定の適
用については、第三者に該当しないものとする。
一 個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取
扱いの全部又は一部を委託することに伴って当該個人データが提供される場合
二 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合
三 特定の者との間で共同して利用される個人データが当該特定の者に提供される
場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用
する者の範囲、利用する者の利用目的並びに当該個人データの管理について責任を
有する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名につい
て、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。
6 個人情報取扱事業者は、前項第三号に規定する個人データの管理について責任を有
する者の氏名、名称若しくは住所又は法人にあっては、その代表者の氏名に変更があ
ったときは遅滞なく、同号に規定する利用する者の利用目的又は当該責任を有する者
を変更しようとするときはあらかじめ、その旨について、本人に通知し、又は本人が
容易に知り得る状態に置かなければならない。
(1)第三者提供の取扱い
医療・介護関係事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者
に提供してはならないとされており、次のような場合には、本人の同意を得る必要が
ある。
(例)
・民間保険会社からの照会
患者が民間の生命保険に加入しようとする場合、生命保険会社から患者の健康
状態等について照会があった場合、患者の同意を得ずに患者の現在の健康状態や
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