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医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正) (81 ページ)

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出典情報 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正)《厚生労働省》
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16.開示等の請求等に応じる手続及び手数料(法第37条、第38条)
(開示等の請求等に応じる手続)
法第三十七条 個人情報取扱事業者は、第三十二条第二項の規定による求め又は第三十
三条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。次条第一項及び第三十九条に
おいて同じ。

、第三十四条第一項若しくは第三十五条第一項、第三項若しくは第五項
の規定による請求(以下この条及び第五十四条第一項において「開示等の請求等」と
いう。
)に関し、政令で定めるところにより、その求め又は請求を受け付ける方法を定
めることができる。この場合において、本人は、当該方法に従って、開示等の請求等
を行わなければならない。
2 個人情報取扱事業者は、本人に対し、開示等の請求等に関し、その対象となる保有
個人データ又は第三者提供記録を特定するに足りる事項の提示を求めることができ
る。この場合において、個人情報取扱事業者は、本人が容易かつ的確に開示等の請求
等をすることができるよう、当該保有個人データ又は当該第三者提供記録の特定に資
する情報の提供その他本人の利便を考慮した適切な措置をとらなければならない。
3 開示等の請求等は、政令で定めるところにより、代理人によってすることができる。
4 個人情報取扱事業者は、前三項の規定に基づき開示等の請求等に応じる手続を定め
るに当たっては、本人に過重な負担を課するものとならないよう配慮しなければなら
ない。
(手数料)
法第三十八条 個人情報取扱事業者は、第三十二条第二項の規定による利用目的の通知
を求められたとき又は第三十三条第一項の規定による開示の請求を受けたときは、当
該措置の実施に関し、手数料を徴収することができる。
2 個人情報取扱事業者は、前項の規定により手数料を徴収する場合は、実費を勘案し
て合理的であると認められる範囲内において、その手数料の額を定めなければならな
い。
(開示等の請求等を受け付ける方法)
令第十二条 法第三十七条第一項の規定により個人情報取扱事業者が開示等の請求等
を受け付ける方法として定めることができる事項は、次に掲げるとおりとする。
一 開示等の請求等の申出先
二 開示等の請求等に際して提出すべき書面(電磁的記録を含む。第三十五条第一項
及び第四十条第三項において同じ。
)の様式その他の開示等の請求等の方式
三 開示等の請求等をする者が本人又は次条に規定する代理人であることの確認の方

四 法第三十八条第一項の手数料の徴収方法
(開示等の請求等をすることができる代理人)
令第十三条 法第三十七条第三項の規定により開示等の請求等をすることができる代
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