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医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正) (72 ページ)
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出典情報 | 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正)《厚生労働省》 |
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る場合は、次の項目を記録しなければならない。
・本人同意を得ている旨
・第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
・第三者による当該個人データの取得の経緯
・個人データによって識別される本人の氏名その他の当該本人を特定できる事
項
・個人データの項目
③記録事項の省略
複数回にわたって同一「本人」の個人データの授受をする場合において、同一の
内容である事項を重複して記録する必要はない。既に「12.
(3)記録義務の適用」
に規定する方法により作成した記録(現に保存している場合に限る。
)に記録された
事項と内容が同一であるものについては、当該事項の記録を省略することができる。
④保存期間
医療・介護関係事業者は、作成した記録を規則で定める期間保存しなければなら
ない。保存期間は記録の作成方法によって異なるので留意が必要である。
記録の作成方法の別
保存期間
契約書等の代替手段による方法に 最後に当該記録に係る個人データの提供
より記録を作成した場合
を行った日から起算して1年を経過する
日までの間
一括して記録を作成する方法によ 最後に当該記録に係る個人データの提供
り記録を作成した場合
を行った日から起算して3年を経過する
日までの間
上記以外の場合
3年
68
・本人同意を得ている旨
・第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
・第三者による当該個人データの取得の経緯
・個人データによって識別される本人の氏名その他の当該本人を特定できる事
項
・個人データの項目
③記録事項の省略
複数回にわたって同一「本人」の個人データの授受をする場合において、同一の
内容である事項を重複して記録する必要はない。既に「12.
(3)記録義務の適用」
に規定する方法により作成した記録(現に保存している場合に限る。
)に記録された
事項と内容が同一であるものについては、当該事項の記録を省略することができる。
④保存期間
医療・介護関係事業者は、作成した記録を規則で定める期間保存しなければなら
ない。保存期間は記録の作成方法によって異なるので留意が必要である。
記録の作成方法の別
保存期間
契約書等の代替手段による方法に 最後に当該記録に係る個人データの提供
より記録を作成した場合
を行った日から起算して1年を経過する
日までの間
一括して記録を作成する方法によ 最後に当該記録に係る個人データの提供
り記録を作成した場合
を行った日から起算して3年を経過する
日までの間
上記以外の場合
3年
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